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思いやり駐車場利用証制度について

最終更新日:2011年12月26日

思いやり駐車場利用証制度ってなあに?

 この制度は、人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づいて実施するもので、利用対象者からの申し出によって、思いやり駐車場利用証を交付します。

 そして、この制度に協力していただいている施設の思いやり駐車場(車いす使用者駐車施設)に駐車する際に自動車のルームミラーに利用証をかけて啓示するものです。

利用証の交付対象となる方

該当となる方は以下のとおりとなります。 

○身体障害者手帳を持っている方で下表に該当する方

身体障害区分

等   級

視覚障害

1・2・3・4級

聴覚

聴覚障害

(該当なし)

平衡機能障害

3・5級

音声言語機能障害

(該当なし)

肢体不自由

上肢

1・2級

下肢

1・2・3・4・5・6級

体幹

1・2・3・5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1・2級

移動機能

1・2・3・4・5・6級

心臓機能障害

1・3・4級

腎臓機能障害

1・3・4級

呼吸器機能障害

1・3・4級

膀胱又は直腸機能障害

1・3・4級

小腸機能障害

1・3・4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1・2・3・4級

肝臓機能障害

1・2・3・4級

○知的障害者療育手帳の障害の程度「A」の方

○精神障害者精神障害者保健福祉手帳の障害等級「1級」の方

○高齢者介護保険の要介護状態区分「要介護1・2・3・4・5」の方

○難病患者特定疾患医療受給者の方

○妊産婦妊娠7ヶ月~産後6ヶ月の方

利用証の有効期限について

 ・身体障害者の方、知的障害者の方、精神障害者の方、高齢者の方、難病患者の方
 交付基準に該当しなくなるまで有効です。

・妊産婦の方
 妊娠7ヶ月から産後6ヶ月まで有効です。

利用証の交付に必要な書類

 利用証の交付に申し出る際には、申出書の他に以下の書類等を交付窓口で提示してください。

・身体障害の方…身体障害者手帳
・知的障害の方…療育手帳
・精神障害の方…精神障害者保健福祉手帳
・高齢者の方…介護保険被保険者証
・難病患者の方…特定疾患医療受給者証
・妊産婦の方…母子手帳

利用できる駐車場について

 ショッピングセンター・飲食店・公共施設など、群馬県と協定を結んだ施設の駐車場でご利用いただけます。対象となる駐車スペースには、「思いやり駐車場」のステッカーが表示されています。  

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ファクス:0274-67-7066