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思いやり駐車場利用証制度について
最終更新日:2011年12月26日
思いやり駐車場利用証制度ってなあに?
この制度は、人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づいて実施するもので、利用対象者からの申し出によって、思いやり駐車場利用証を交付します。
そして、この制度に協力していただいている施設の思いやり駐車場(車いす使用者駐車施設)に駐車する際に自動車のルームミラーに利用証をかけて啓示するものです。
利用証の交付対象となる方
該当となる方は以下のとおりとなります。
○身体障害者手帳を持っている方で下表に該当する方
身体障害区分 |
等 級 |
|
視覚障害 |
1・2・3・4級 |
|
聴覚 |
聴覚障害 |
(該当なし) |
平衡機能障害 |
3・5級 |
|
音声言語機能障害 |
(該当なし) |
|
肢体不自由 |
上肢 |
1・2級 |
下肢 |
1・2・3・4・5・6級 |
|
体幹 |
1・2・3・5級 |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1・2級 |
移動機能 |
1・2・3・4・5・6級 |
|
心臓機能障害 |
1・3・4級 |
|
腎臓機能障害 |
1・3・4級 |
|
呼吸器機能障害 |
1・3・4級 |
|
膀胱又は直腸機能障害 |
1・3・4級 |
|
小腸機能障害 |
1・3・4級 |
|
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1・2・3・4級 |
|
肝臓機能障害 |
1・2・3・4級 |
○知的障害者療育手帳の障害の程度「A」の方
○精神障害者精神障害者保健福祉手帳の障害等級「1級」の方
○高齢者介護保険の要介護状態区分「要介護1・2・3・4・5」の方
○難病患者特定疾患医療受給者の方
○妊産婦妊娠7ヶ月~産後6ヶ月の方
利用証の有効期限について
・身体障害者の方、知的障害者の方、精神障害者の方、高齢者の方、難病患者の方
交付基準に該当しなくなるまで有効です。
・妊産婦の方
妊娠7ヶ月から産後6ヶ月まで有効です。
利用証の交付に必要な書類
利用証の交付に申し出る際には、申出書の他に以下の書類等を交付窓口で提示してください。
・身体障害の方…身体障害者手帳
・知的障害の方…療育手帳
・精神障害の方…精神障害者保健福祉手帳
・高齢者の方…介護保険被保険者証
・難病患者の方…特定疾患医療受給者証
・妊産婦の方…母子手帳
利用できる駐車場について
ショッピングセンター・飲食店・公共施設など、群馬県と協定を結んだ施設の駐車場でご利用いただけます。対象となる駐車スペースには、「思いやり駐車場」のステッカーが表示されています。
関連リンク
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