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障害者福祉制度のご案内
最終更新日:2024年05月21日
障害者手帳取得の手続き
身体障害者手帳の交付
対象者 |
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永存する障害がある人 |
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内容 | 障害の程度によって1級(重い)から6級(軽い)までに区分されます。この手帳は、いろいろな福祉制度を利用するために必要なものです。 |
必要書類 |
1.申請書、2.診断書(県の指定した医師の診断したもの)、3.写真(たて4cm×よこ3cm) ※診断書等の必要書類は福祉課福祉係でお渡しします。 |
その他届出 | 障害の程度が変わったとき、手帳を紛失したとき、破損して使用に耐えられなくなったとき、引越ししたとき、氏名が変わったとき、死亡したとき。 |
問い合わせ | 福祉課 福祉係 |
療育手帳の交付
対象者 | 知的障害児(者) |
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内容 |
知的障害のある人が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。重度の場合は「A1~A2」、中軽度は「B1~B2」と表示されます。 |
必要書類 |
1.申請書、2.写真(たて4cm×よこ3cm)
※手帳交付の申請をするためには、事前に専門機関での判定が必要になります。 |
その他届出 | 障害の程度が変わったとき、手帳を紛失したとき、破損して使用に耐えられなくなったとき、引越ししたとき、氏名が変わったとき、死亡したとき。 |
問い合わせ | 福祉課 福祉係 |
精神障害者保健福祉手帳の交付
対象者 | 精神に障害のある人で、精神科の治療を6か月以上継続している人、又は障害年金(精神)を受給している人。 |
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内容 |
障害の程度は、1~3級に区分されます。この手帳は、福祉制度を利用するために必要なものです。申請日より2年間有効。 |
必要書類 |
1.申請書、2.診断書もしくは障害年金を受給している人は年金証書・年金支払通知書の写し(同意書を添付)、3.写真(たて4cm×よこ3cm)
※写真については希望により省略もできますが受けられるサービスに違いが出てしまう場合があります。 |
その他届出 | 障害の程度が変わったとき、手帳を紛失したとき、破損して使用に耐えられなくなったとき、引越ししたとき、氏名が変わったとき、死亡したとき。 |
問い合わせ | 福祉課 福祉係 |
税金・公共料金等の軽減
所得税・市町村県民税の控除
内容 |
確定申告・町県民税申告又は年末調整時に申告すると控除が受けられます。
◎特別障害者控除 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を交付された本人またはその人を扶養している人が対象です。
◎障害者控除 身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2・3級を交付された本人またはその人を扶養している人が対象です。 |
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問い合わせ |
所得税は税務署 町県民税は町 住民課 住民税係 |
自動車税の減免
「身体障害者・知的障害の方の場合」
内容 |
身体障害者手帳・療育手帳を持っている方は、障害のある方が所有する自動車を運転する場合、等級により自動車税が減免されます。 (車両は1台に限ります。18歳未満及び療育手帳Aの場合は生計を一にする方の所有も可) |
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必要書類 | 身体障害者手帳・療育手帳、印鑑、運転免許証、車検証、納税通知書 |
その他届出 |
重度障害者の場合、介護者運転が認められる場合があります。 障害のある方の通院・通学・通所・生業等のために、 生計を一にする方や障害者のみで構成される世帯で常時介護する人が運転する場合は下記の証明書を 「各機関※1」 で受けてから、手続きをしてください。
◎生計同一証明書に必要なもの・・・手帳(身体・療育)、印鑑、車検証
◎常時介護証明書発行に必要なもの・・・手帳(身体・療育)、印鑑、通院等の証明書、車検証
※1 手帳所持者が18歳以上の場合は町福祉課福祉係、18歳未満の場合は県保健福祉事務所での発行となります |
問い合わせ |
普通自動車は群馬県自動車税事務所(027-263-4343) 軽自動車は町 住民課 住民税係 |
「精神障害の方の場合」
内容 |
障害者自立支援医療を受けている、1級の精神障害者保健福祉手帳を交付された方の通院等に使用される自動車が対象です。 (障害のある方または生計を同一にする方が所有する車両1台に限ります) |
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必要書類 | 精神障害者保健福祉手帳、印鑑、運転免許証、車検証、納税通知書 |
その他届出 |
重度障害者の場合、介護者運転が認められる場合があります。 障害のある方の通院・通学・通所・生業等のために、 生計を一にする方や障害者のみで構成される世帯で常時介護する人が運転する場合は下記の証明書を 「県保健福祉事務所」 で受けてから、手続きをしてください。
◎生計同一証明書に必要なもの・・・手帳(精神)、自立支援医療受給者証(精神通院)、世帯員全員の住民票、印鑑、車検証
◎常時介護証明書発行に必要なもの・・・手帳(精神)、自立支援医療受給者証(精神通院)、世帯員全員の住民票、介護者の住民票、通院等の証明書、印鑑、車検証 |
問い合わせ |
普通自動車は群馬県自動車税事務所(027-263-4343) 軽自動車は町 住民課 住民税係 |
NHK放送受信料の減免
内容 |
◎全額免除 ・障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)を世帯構成員に有し、かつ世帯を構成するすべての方が市町村民税非課税の場合 ◎半額免除 ・視覚障害者又は聴覚障害者が世帯主で放送受信契約者の場合 |
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必要書類 |
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、印鑑 (事前に福祉課福祉係で証明書の発行を受けてください。) |
問い合わせ |
NHK前橋放送局 |
NTT番号案内無料措置
対象者 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 |
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内容 |
電話帳の利用が困難な方について、電話番号案内が無料になります。 身体障害・・・視覚障害1~6級、肢体不自由(上肢・体幹・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1~2級 |
問い合わせ |
0120-104174 |
携帯電話の基本使用料等の割引
内容 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、携帯電話の基本使用料等の割引を受けられる場合があります。 |
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問い合わせ |
各携帯電話専門店及び取扱店 |
交通運賃等の割引
旅客鉄道運賃の割引
対象者 | 身体障害者手帳・療育手帳を持っている方 | |
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内容 |
◎普通乗車券・・・(1)第1種身体障害者・療育手帳をお持ちの方が介護者と共にりようする場合。 ◎回数券・急行券・・・第1種身体障害者・療育手帳所持者が介護者と共に利用する場合。 |
5割引 |
問い合わせ | 各駅 |
国内航空運賃の割引
対象者 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている12歳以上の方 |
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内容 |
上記の手帳所持者が航空券販売窓口にて手帳を提示すると、本人と介護者1名に対し、航空運賃の割引が適用されます。(療育手帳については証明印が必要です。) 割引運賃額・割引適用区間は各航空会社によって異なります。また、割引運賃を設定していない航空会社もありますので、ご利用になる際には各航空会社にお問い合わせください。 |
問い合わせ | 各国内航空会社 |
有料道路通行料の割引
内容 |
◎身体障害者手帳所持者が自ら運転する場合、 ◎第1種の身体障害者・療育手帳所持者を乗せて、介護者が運転する場合、 通行料金が5割引になります。 ※車は家族の所有する乗用自動車か、家族が所有してない場合は常時介護者の車でも可能ですが営業用の車は対象となりません。障害者1人につき1台のみです。 |
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必要書類 |
身体障害者・療育手帳、車検証、ETCカード(※)、ETC車載器番号のわかるもの(※) ※ETC登録を希望されない場合は不要です ※ETCをご利用の場合はETCカード(障害者本人名義のもの)、ETC車載器セットアップ証明書が必要になります。 |
問い合わせ | 福祉課 福祉係 |
福祉タクシー券の交付
内容 |
身体障害者手帳1~2級または療育手帳A判定の方で、自動車税、軽自動車税の減免を受けていない場合に、タクシーの基本料金分の利用券を交付します。
※月2枚分の交付となります。 |
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必要書類 |
身体障害者・療育手帳、印鑑 |
問い合わせ | 福祉課 福祉係 |
自立支援医療
自立支援医療(更生医療)
障害を軽くしたり機能を回復することができるような医療が受けられます
対象者 |
身体障害者手帳を持っている18歳以上の方で、角膜手術、関節形成手術、心臓手術、血液透析療法、じん移植術などをうける方。 (18歳未満の場合は育成医療といい、県保健福祉事務所となります。) |
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費用 |
医療費の1割が原則として自己負担となります。 (ただし、世帯等の所得に応じて月額の負担上限が設定されます。) |
手続方法 | 身体障害者手帳、申請書、保険証、指定医療機関の意見書、課税状況を証明できるもの。 |
問い合わせ | 福祉課 福祉係 |
自立支援医療(精神通院医療)
精神障害などで、病院又は診療所に通院する際にかかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
対象者 |
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒症又は、その依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する方で、 通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方。 |
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費用 |
医療費の1割が原則として自己負担となります。 (ただし、世帯等の所得に応じて月額の負担上限が設定されます。) |
手続方法 | 申請書、保険証、指定医療機関の意見書、課税状況を証明できるもの。 |
問い合わせ | 福祉課 福祉係 |
補装具の交付・修理
身体障害(児)者の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うために必要な用具(補装具)の交付や修理を行います。
対象者 | 身体障害者手帳を持っている方。 |
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種目 |
義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器など。 (種目により、介護保険被保険者は介護保険での給付が優先となります。また事前に判定が必要となります。) |
費用 |
費用の1割が原則として自己負担となります。 ただし、所得に応じて負担上限が設定されます。 |
手続方法 | 身体障害者手帳、申請書など |
問い合わせ | 福祉課 福祉係 |
日常生活用具の給付・貸与
身体障害者手帳を持っている在宅の人で、障害により日常生活に支障のある人に用具を給付、または貸与します。ただし、障害や程度により給付できる用具が異なります。
対象者 |
重度の障害を持っている方。 (身体に障害のある方は身体障害者手帳を持っている方) |
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種目 |
別表のとおり (種目により、介護保険被保険者は介護保険での給付が優先となります。また事前に判定が必要となります。) |
費用 |
費用の1~3割が原則として自己負担となります。 ただし、所得に応じて負担上限が設定されます。 |
手続方法 | 身体障害者手帳・療育手帳、申請書など。 |
問い合わせ | 福祉課 福祉係 |
補助金・見舞金等
じん臓機能障害者等交通費補助
対象者 |
じん臓器機能障害の身体障害者手帳を持っている方で、医療機関に通院して人工透析療法による医療を受けており、当該年度分市町村民税非課税の方。 |
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内容 | 人工透析療法のために医療機関に通院している方に対し、医療機関への通院に要した交通費の一部を補助します。 |
問い合わせ | 福祉課 福祉係 |
重度身体障害者(児)住宅改造費補助
対象者 |
・町内に居住する者 |
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内容 |
改造に要する経費に6分の5を乗じて得た額以内(1,000円未満切り捨て) |
必要書類 | 申請書、事業計画書、見積書(事業終了後に提出していただく書類もあります) |
問い合わせ | 福祉課 福祉係 |
特定疾患等患者見舞金
対象者 |
下記に該当し、所得税の年額が32,400円以下の方。 ◎県が実施する特定疾患医療給付及び小児慢性特定疾患医療給付を受けている方 ◎人工肛門又は人工膀胱の手術を受けた方 ◎慢性腎不全による人工透析患者の方 |
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内容 |
月額2,000円を6ヶ月分まとめて年に2回支給 |
必要書類 | 特定疾患医療受給者証・身体障害者手帳の写し(手帳を所持している方のみ)、印鑑、小児ぜんそくの場合は医師の診断書 |
問い合わせ | 福祉課 福祉係 |
心臓病児見舞金
対象者 |
心臓手術を受けた18歳未満の児童 |
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内容 |
心臓手術を受けた児童1人につき10万円 |
必要書類 | 診断書、印鑑 |
問い合わせ | 福祉課 福祉係 |
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