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共有名義の固定資産税について

最終更新日:2023年07月25日

共有名義の固定資産税の取扱について

 共有名義になっている固定資産については、地方税の規定により共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者)となります。連帯納税義務者とは、持ち分に対してのみ義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。
 また、共有者の持ち分に応じた課税はできないことになっておりますので、共有者間で協議のうえ納付をお願いいたします。なお、納付書を全員に送付することで、二重納付・三重納付等の誤納が生じる恐れもあるため、甘楽町では以下のとおり代表者を選定し、代表者のみに納税通知書等を送付します。


代表者の選定について

 甘楽町では、代表者をおおむね次の優先順序で決めさせていただきます。
 1.所有権異動前の代表者が引き続き所有する場合はその方
 2.甘楽町内に住民登録をしている方
 3.持ち分の多い方
 4.その他(登記順序の早い方、世帯主等)

代表者を指定・変更したい場合

 あらかじめ代表者を指定・変更したい場合は、「共有代表者指定・変更届」を以下よりダウンロードし、町税務係に提出してください。届出があった翌年度課税から共有資産の代表者を変更いたします。

関連ファイル

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このページへのお問い合わせ

住民課 税務係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8313
ファクス:0274-74-5813