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現所有者申告書(相続人代表者指定届)について

最終更新日:2023年07月25日

概要

 固定資産税は賦課期日(各年の1月1日)時点で登記簿または土地家屋課税台帳に登記または登録されている人が納税義務者となります。
 ただし、当該者納税義務者が亡くなっている場合は、その固定資産税を現に所有している者(=現所有者)が納税義務者となりますので、町へ「現所有者申告書(相続人代表者指定届)」を提出していただく必要があります。
※この届出は令和2年度から義務化されております。

「現所有者申告書(相続人代表者指定届)」とは、亡くなられた方の名義等になっている固定資産について、相続権を有するすべての方を申告いただき、また、その納税等について代表となる方を指定していただくものです。
申告書提出後は、指定いただいた代表者の方へ、納税通知書や還付のお知らせ等をお送りいたします。

申告の提出について

◆申告が必要な方
 現所有者(法定相続人)及び法定相続人以外の方で、遺言書等により相続権を有することが確定している者。

◆申告に必要なもの
 代表者となる方の
 1.現所有者申告書(相続人代表者指定届)
 2.身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

郵送による申告も可能です

 郵送による申告をされる場合は

 1.現所有者申告書(相続人代表者指定届)  
 2.身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し

 を同封し役場住民課税務係までご郵送ください。

注意事項(申告期限等)

 ご自身が現に所有していることを知った日から3か月を経過した日までに当該申告書の提出がない場合、甘楽町税条例第75条の規定により科料に科されることがあります。

その他の届け出等について

◆納税管理人指定届について
 亡くなった方がどなたかの納税管理人となっていた場合には、新たに納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に町へ「納税管理人指定届」を提出してください。

 提出先:甘楽町役場


 
◆甘楽町町税等預金口座振替依頼書(自動払込申込書)兼廃止届の提出について
 亡くなった方が以下の1から3に該当するときは依頼書の提出が必要です。
 1.亡くなった方の税金や料金等を亡くなった方の口座で納付していた場合。
 2.亡くなった方の口座を使用し、どなたかの税金や料金を納付していた場合
 3.今までは納付書にて税金や料金等の納付をしてきたが、今後は口座振替を利用した納付をしたい場合。

 提出先:金融機関
 ※当該依頼書は金融機関から甘楽町役場へ提出されます。
  毎月5日までに役場に届いた場合はその月から変更になります。
  6日以降に届いた場合は翌月から変更になります。
 


◆相続登記について
 現所有者申告書(相続人代表者指定届)の提出とは別に、不動産を相続した際は法務局にて相続登記をする必要があります。民法の改正により令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。詳しい内容につきましては、下記のリンクを参照にしてください。

法務省民事局HP

前橋地方法務局HP

関連ファイル

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このページへのお問い合わせ

住民課 税務係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8313
ファクス:0274-74-5813