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太陽光発電設備について
最終更新日:2024年12月18日
太陽光発電設備は固定資産税(償却資産)の課税対象となる場合があります。以下(1)「申告対象となる要件」を参考に所有している太陽光発電設備の設置状況を確認して下さい。
(1)申告対象となる要件
全量売電 | 余剰売電 | 自家消費 | |
法人 |
申告対象 | 申告対象 | 申告対象 |
個人 (10kW以上) |
申告対象 | 申告対象 | 申告対象外 |
個人 (10kW未満) |
申告対象 | 申告対象外 | 申告対象外 |
※設備の取得価格を元に評価額を算出し、1.4%を乗じたものがおおよその税額となります。
※個人所有(10kW未満)の設備であっても事業用家屋(共同住宅等)上に設置されたものは、申告対象となります。
(2)提出書類
・償却資産申告書
※1部は受付印押印後お返しします。
※郵送での提出の場合は、控用の返信用封筒(切手付)を同封してください。
・種類別明細書(増加資産・全資産用)
※償却資産申告書及び種類別明細書(増加資産・全資産用)がお手元にない方は、連絡いただければ
郵送いたします。
(3)再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得した太陽光発電設備で、自家消費型(売電をしていない)については固定資産税における発電規模に応じた課税標準の特例が適用されます(固定価格買取制度(FIT・FIP制度)の認定を受けたものは対象外)。
1.取得期間
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
2.適用期間
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
(例)令和3年度取得:令和4年度から令和6年度分
3.特例内容
1,000kW未満の場合は3分の2の軽減
1,000kW以上は4分の3の軽減
4.添付書類
・補助事業者等が交付する補助金等が確定したことが分かる書類の写し
・出力規模が確認できる資料(仕様書・見積書等)
(4)申告書及び種類別明細書の作成における注意点
1.太陽光発電設備における資産の種類は機械及び装置(第2種)となります。
2.太陽光発電設備の耐用年数は17年となります。
(5)虚偽又は不申告に対する措置
納税義務者の申告等は極めて重要な役割を有するものであるため、正当な理由なく申告すべき事項について虚偽の申告等をした場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。また、法人の代表者または法人もしくは人の代理人等がその法人または人の業務等に関して同様の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して同様の罰金刑が科せられる場合があります。
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