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太陽光発電設備について
最終更新日:2017年08月29日
太陽光発電設備は固定資産税(償却資産)の対象となる場合があります。以下(1)「申告対象となる要件」を参考に所有している太陽光発電設備の設置状況を確認して下さい。
(1)申告対象となる要件
所有者 | 全量売電 | 余剰売電 | 自家消費 |
法人 |
申告対象 | 申告対象 | 申告対象 |
個人 (10kW以上) |
申告対象 | 申告対象 | 申告対象外 |
個人 (10kW未満) |
申告対象 | 申告対象外 | 申告対象外 |
※設備の取得価格を元に評価額を算出し、1.4%を乗じたものがおおよその税額となります。
※個人所有(10kW未満)の設備であっても事業用家屋(共同住宅等)上に設置されたものは、申告対象となります。
(2)提出書類
・償却資産申告書
・種類別明細書(増加資産・全資産用)
・添付書類
申告書提出の際に、「電力需給契約に関する書類の写し」、「購入電力量のお知らせの写し」、
「太陽光設置工事にかかった費用のわかる書類の写し」を添付してください。
※償却資産申告書及び種類別明細書(増加資産・全資産用)がお手元にない方は、連絡いただければ
郵送いたします。
(3)再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備については、
固定資産税における課税標準の特例が適用されます。
1.対象設備
経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けて取得された再生可能
エネルギー発電設備
2.取得期間
平成24年5月29日から平成28年3月31日まで
3.適用期間
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
(例)平成26年度取得:平成27年度から平成29年度分
4.特例内容
当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2に軽減します。
5.添付書類
経済産業省が発行する「10kW以上の太陽光発電設備に係る設備認定通知書」の写し
(4)申告書及び種類別明細書の作成における注意点
1.太陽光発電設備における資産の種類は機械及び装置(第2種)となります。
2.太陽光発電設備の耐用年数は17年となります。
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住民課 税務係
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