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犬・猫のマイクロチップ装着が義務化

最終更新日:2022年08月22日

動物の愛護および管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日からペットショップやブリーダーで販売される犬・猫にマイクロチップの装着が義務化されます。

制度の概要

犬や猫を販売する業者は、犬・猫にマイクロチップ装着と情報登録が義務付けられました。

 一般の飼い主は、マイクロチップの新たな装着・登録は努力義務となりますが、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にすでにマイクロチップが装着・登録されていた場合、環境大臣が指定する指定登録機関(以下、指定登録機関)への情報の変更登録をする必要があります。

 マイクロチップを装着した犬や猫を他者から譲り受けた場合にも、飼い主が指定登録機関へ情報の変更登録をする必要があります。

 指定登録機関への情報の登録(又は変更登録)には手数料が必要となります。
(オンライン申請:300円、紙での申請:1,000円)


※指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会が指定されています。

環境省ホームページ(外部リンク)や、犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部リンク)群馬県ホームページ(外部リンク)サイト内にも「よくある質問」が掲載されているので、ご確認ください。

狂犬病予防法の特例制度について

狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。

この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。

ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、お住まいの市町村が特例制度に参加可能な場合に限ります。

甘楽町は令和4年6月1日時点において「狂犬病予防法の特例制度」に参加しないため、狂犬病予防法に係る一連の事務手続きについて従来どおり変更はありません。

このページへのお問い合わせ

住民課 環境係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8315
ファクス:0274-74-5813