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大法人の電子申告義務化について
最終更新日:2020年06月25日
eLTAXでの申告が義務化されます
平成30年度の税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人が行う法人住民税の申告は電子での提出が義務化されることとなりました。その概要について、お知らせいたします。
1.対象となる法人
1.事業年度開始の日現在における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
2.保険業法に規定する相互会社
3.投資法人
4.特定目的会社
※2~4は資本金の額等にかかわらず対象となります。
2.対象事業年度
令和2年4月1日以降に開始する事業年度
3.対象手続・書類等
確定申告、予定申告(中間申告)、仮決算の中間申告、修正申告及び還付申告等の申告書に添付すべきものすべて。
4.その他
電子での提出がなされない場合は不申告として取り扱います。ただし、電気通信回線等の故障、災害等その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合は、申請を行い承認を受けることで、書面により申告することが出来ます。また、添付書類については、光ディスクによる提出も認められます。
5.お問い合わせについて
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要になります。詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。
eLTAXヘルプデスク
電話:0570-081459
上記の電話番号でつながらない場合は、電話:03-5521-0019 へおかけください。
【受付時間】平日 午前9時から午後5時まで
【休業日】土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
ホームページ
・eLTAX 地方税ポータルシステム(新しいウィンドウが開きます)
関連ファイル
・大法人についてeLTAXが義務化されます!!(PDFの画像ファイルになります)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/houjin_e-tax_gimuka_201806.pdf
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その他のお問い合わせ
住民課 住民税係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3131
FAX:0274-74-5813