法人の町民税
最終更新日:2022年09月28日
町内に事業所、寮などがある法人にかかる税金です。
(1)納めていただく人(法人)
町内に事務所、事業所がある法人 | 均等割額と法人税割額 |
町内に事務所、事業所がなく寮などがある法人 |
均等割額 |
町内に事務所、事業所または寮がある社団または 財団で代表者などの定めのあるもの (収益事業を行っている場合は、均等割額と法人割額) |
(2)税額の計算
・法人税割額...納税義務者の法人税額を基礎として税額が計算されます。(税率は下記のとおり)
6.0%(令和元年10月1日以後に開始した事業年度)
9.7%(平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始した事業年度)
12.3%(平成26年9月30日以前に開始した事業年度)
・均等割額...納税義務者の所得金額の多少にかかわらず一定の税額を納めるものです。
号 | 法人等の区分 | 税率(税額) | |
---|---|---|---|
9号 | 資本等の金額が50億円を超え、従業者数が50人を超える法人 |
300万円 |
|
8号 | 資本等の金額が10億円を超え、50億円以下で、従業者数が50人を超える法人 |
175万円 |
|
7号 | 資本等の金額が10億円超え、従業者数が50人以下の法人 |
41万円 |
|
6号 | 資本等の金額が1億円を超え、10億円以下で、従業者数が50人を超える法人 |
40万円 |
|
5号 | 資本等の金額が1億円を超え、10億円以下で、従業者数が50人以下の法人 |
16万円 |
|
4号 | 資本等の金額が1千万円を超え、1億円以下で、従業者数が50人を超える法人 |
15万円 |
|
3号 | 資本等の金額が1千万円を超え、1億円以下で、従業者数が50人以下の法人 |
13万円 |
|
2号 | 資本等の金額が1千万円以下で、従業者数が50人を超える法人 |
12万円 |
|
1号 | 2から9号までに掲げる法人以外の法人 |
5万円 |
法人町民税の申告について
(1)中間申告・予定申告
中間仮決算による「中間申告」と全事業年度の実績の6か月相当分の「予定申告」があります。「中間申告」は事業年度の期間が6か月を超える法人が、当該事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に申告納付するものです。「予定申告」は 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、前事業年度の法人税割の2分の1の額と6ヶ月中に事業所などを有する月数分の均等割額を申告納付するものです。 ただし、予定申告は前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を掛けて得た金額が10万円以下または0の場合、申告は必要ありません。また、法人税の中間申告義務を有しない場合、中間申告・予定申告は必要ありません。
(2)確定申告
事業年度終了の2か月以内に申告納付してください。
法人の設立等異動届について
法人が町内に事業所を設立(設置)した場合や、既に届出済の内容に変更がある場合は、下記の「法人の設立等異動届」に記入し、登記事項証明書等を添付し、法人の代表者印を押印の上、甘楽町法人税担当へ郵送又は持参により提出してください。なお、添付書類は写しで結構です。
地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申請も受付けています。
法人設立・変更等申告書.pdf
法人設立・変更等申告書,xlsx
このページへのお問い合わせ
住民課 住民税係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8312
ファクス:0274-74-5813