個人の町・県民税
最終更新日:2024年05月14日
個人の住民税(町県民税)は、多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金です。均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
(1)納めていただく人(納税義務者)
- 1月1日現在で甘楽町に住所があり、前年中に基準額以上の所得があった人
(均等割額と所得割額)
- 甘楽町に住所はないが、事業所、事務所または家屋敷のある人
(均等割額)
(2)税額の計算
« 均等割額 »
納税義務者の所得金額の多少にかかわらず一定の税額を納めるものです。令和6年度
区分 | 町民税 | 県民税 | 国税 | 合計 |
均等割額 |
3,000円 | 1,000円 | − | 4,000円 |
森林環境税 ※1 | − | − | 1,000円 | 1,000円 |
ぐんま緑の県民税 ※2 |
− | 700円 | − | 700円 |
合計 | 3,000円 | 1,700円 | 1,000円 | 5,700円 |
※2 県民共有の財産である豊かな森林環境を適切に保全・整備していくための施策の財源を確保するために、県民税の均等割に700円が上乗せされます。(平成26年度~令和10年度)
なお。平成26年度~令和5年度まで徴収されました「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保」については、終了しました。
« 所得割額 »
納税義務者の所得金額に応じて税額が計算されます。所得割額=課税所得額(所得金額-所得控除)×税率ー税額控除
税 率 ・・・ 一律10%(町民税6%・県民税4%)
(3)納めなくてもよい人
- 前年の所得が基準額以下であった人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の所得が135万円以下の人
(4)納税の方法
前年の所得に応じた方法により納税していただきます。そのため、住民税の納め方が複数の方法となる場合があります。
また、年金特別徴収の初年度は、年金所得に対する税額であっても、普通徴収と年金特別徴収の方法で納めていただく必要があります。
« 普通徴収 »
自営業の方や、住民税が給与や年金から差し引かれていない方には「納税通知書」と「納付書」をご自宅へ郵送します。通知された税額を6月・8月・10月・12月の年4回に分けて、納付書または口座振替などにより納めていただきます。
※納期限は6月・8月・10月末日と12月25日です。納期限が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は翌月になる場合もあります。
※住民税が課税されない方には、納税通知書や納付書は送付していません。
« 給与特別徴収 »
給与所得者には住民税の「税額通知書」を勤務先(特別徴収義務者)へ郵送します。勤務先(特別徴収義務者)は、通知された税額を6月から翌年5月までの12回で、毎月の給与から差し引いて納入します。« 年金特別徴収 »
年金所得者には住民税の「納税通知書」をご自宅へ郵送します。公的年金の支払者は公的年金から住民税を差し引いて納入します。国税庁の取り組み紹介
国税庁では、日頃から国民各層・納税者の皆様に租税の意義、役割や税務行政の現状について、より深く理解していただき、自発的かつ適正に納税義務を履行していただくために、納税意識の向上に向けた取組を行っています。
下記バナーは、国税庁の取り組みを紹介するページへのリンクとなっておりますので、ぜひ一度ご覧ください。
このページへのお問い合わせ
住民課 住民税係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8312
ファクス:0274-74-5813