ホーム > よくある質問 > 税金 > 【法人町民税】年度の途中で事業所を廃止した場合

【法人町民税】年度の途中で事業所を廃止した場合

最終更新日:2011年12月02日

よくある質問

質問

年度の途中で事業所を廃止した場合は、法人税はどうなるのですか?

 

答え

年度の途中で事業所を廃止した場合の法人の町民税は、月割りで計算します。当該事業年度の開始の月から事業所を廃止した月(廃止日が月の途中の場合は前月まで)までを月割りで計算して申告及び納付を行います。
また、年度の途中から事業所を開設した場合も同様に月割で計算します。

 

 

このページへのお問い合わせ

住民課 住民税係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8312
ファクス:0274-74-5813

このページに対する皆さんの声を聞かせてください。

情報は役に立ちましたか?

その他ご意見があればお願いします。なお、回答が必要なご意見や事業の内容についてのお問い合わせは、
上の「メールで問い合わせ」からお問い合わせください。