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【住民税】パートやアルバイトの給与収入がある場合、いくらまでなら非課税ですか?

最終更新日:2011年12月02日

よくある質問

質問

パートやアルバイトの給与収入がある場合、いくらまでなら非課税ですか?また、いくらまでなら扶養に入れるでしょうか?

答え

給与収入者で基礎控除のみで計算した場合、年間収入(1月~12月ベース)が93万円以下(複数の勤務先があればその合計)なら、甘楽町において住民税はかかりません。
また、93万円を超え100万円以下の範囲であれば均等割のみの課税となり、それを超えると所得割が課税されます。税法上の扶養控除を受けられる扶養親族に入るには、年間収入103万円以下となります。健康保険の扶養に入る場合の所得制限とは異なりますので、それぞれ加入されている健康保険組合にお尋ねください。

 

このページへのお問い合わせ

住民課 住民税係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8312
ファクス:0274-74-5813

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