ホーム > よくある質問 > 税金 > 【軽自動車税】友人から原付バイクを譲り受けた時の手続きについて。

【軽自動車税】友人から原付バイクを譲り受けた時の手続きについて。

最終更新日:2022年08月02日

よくある質問

質問

友人から原付バイクを譲り受けました。どのような手続きをすればよいでしょうか?

答え

原付バイクを譲り受けた場合は、名義変更手続きをする必要があります。町内にお住まいの方の間での譲渡の場合と、他市町村で登録されていたものを譲渡された場合で手続きが異なります。

■町内にお住まい方の間での譲渡の場合以下のものを用意していただき、役場住民課住民税係にお持ちください。
・新所有者の印鑑
・譲渡証明書(譲渡人の住所、氏名、連絡先及び印鑑のあるもの)
・標識交付証明書

■他市町村で登録されていたものを譲渡された場合以下のものを用意していただき、役場住民課住民税係にお持ちください。
・新所有者の印鑑
・譲渡証明書(譲渡人の住所、氏名、連絡先及び印鑑のあるもの)
・廃車受付書(以前登録されていた市町村で発行されるもの)

このページへのお問い合わせ

住民課 住民税係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8312
ファクス:0274-74-5813

このページに対する皆さんの声を聞かせてください。

情報は役に立ちましたか?

その他ご意見があればお願いします。なお、回答が必要なご意見や事業の内容についてのお問い合わせは、
上の「メールで問い合わせ」からお問い合わせください。