ホーム > くらしの情報 > 税金 > 軽自動車税

軽自動車税

最終更新日:2024年02月08日

毎年4月1日現在で、町内に定置場所のある原動機付自転車、軽自動車、
小型特殊自動車、二輪車などを所有している人にかかる税金です。


軽自動車税の税率について

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車

 種別

 区分

 年額

手続先・問合先    

 原動機付自転車  50cc以下  2,000円   甘楽町役場住民課住民税係
 甘楽町大字小幡161-1
 TEL0274-64-8312
 50cc超90cc以下  2,000円
 90cc超125cc以下  2,400円
 ミニカー  3,700円
 特定小型原動機付自転車  2,000円
 小型特殊自動車  農耕用(トラクターなど)  2,400円
 その他

 5,900円

 軽二輪  125cc超250cc以下  3,600円    関東運輸局群馬運輸支局
  前橋市上泉町399-1
  TEL027-263-4412
 二輪小型自動車  250cc超   6,000円



軽三輪車・軽四輪以上の車両
新規登録した年月で、税率が異なります。
車検証記載の「初度検査年月日」により、新規登録した年月が確認できます。

 車種区分

平成27年3月31日までに
新規登録 

平成27年4月1日以後の
新規登録 

新規登録から
13年経過(重課) 

 手続先・問合先

 軽自動車

三輪 

3,100円 

3,900円 

4,600円 

軽自動車検査協会
群馬事務所
前橋市五代町1047-2
TEL050-3816-3109

四輪

 乗用・自家用 

7,200円 

10,800円 

12,900円 

 乗用・営業用

5,500円 

6,900円 

8,200円 

 貨物・自家用

4,000円 

5,000円 

6,000円 

 貨物・営業用

3,000円 

3,800円 

4,500円 


グリーン化特例(軽課)
 令和5年度に新規登録した軽四輪車・軽三輪車のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両は、
その燃費性能に応じて、軽自動車税の税率を軽減する特例措置「グリーン化特例(軽課)」が適用され
下表のとおりの税率となります。

 車種区分

 令和5年度に新規登録した軽自動車                    


(年額) 


(年額) 


(年額) 

ア~ウ以外
(年額) 

 軽三輪

1,000円 

2,000円 

3,000円 

3,900円 

 軽四輪

乗用・自家用 

2,700円 

10,800円 

乗用・営業用

1,800円 

3,500円 

5,200円 

6,900円 

貨物・自家用 

1,300円 

5,000円 

貨物・営業用

1,000円 

3,800円 


ア.軽課税率(グリーン化特例) 概ね75%軽減
 初度検査年月が令和5年4月から令和6年3月までの車両で、以下の基準を満たす場合、令和6年度分に限り適用されます。
・電気軽自動車
・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年天然ガス車基準適合かつ、平成21年天然ガス車基準10%低減達成車)

イ.軽課税率(グリーン化特例) 概ね50%軽減
 初度検査年月が令和5年4月から令和6年3月までの車両で、以下の基準を満たす場合、令和6年度分に限り適用されます。
・ガソリン車・ハイブリット車
 ・乗用営業用のもの
 ・平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
 ・令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

ウ.軽課税率(グリーン化特例) 概ね25%軽減
 初度検査年月が令和5年4月から令和6年3月までの車両で、以下の基準を満たす場合、令和6年度分に限り適用されます。
・ガソリン車・ハイブリット車
 ・乗用営業用のもの
 ・平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
 ・令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 

※イ、ウについては、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。


納税の方法
  5月に納税通知書が発送されますので、5月末日までに納めていただきます。

原動機付自転車・小型特殊自転車の手続
町外に住所を変えたり、廃車や譲渡をした時などは必ず所定の手続きをしてください。

 区分

持参するもの 

 人に譲るとき 町内の人に(名義変更)   ・ナンバープレート
町外の人に(廃車)  ・ナンバープレート
 ・標識交付証明書 
 処分するとき(廃車)  同上
 町外に住所を変えるとき(廃車)  同上
 盗難にあったとき(警察へ届出)  ・盗難届出証明書
 ・標識交付証明書

※同一世帯内で名義変更する場合はナンバープレートは不要です。


減免の対象

身体障害者等の場合

 次のような車両は減免の対象となる場合がありますので納期限までにご相談ください。
 ・身体に障害のある人が所有し、もっぱら障害のある人の通院・通学等に使用するもの
  (精神に障害のある人、または18歳未満の障害のある人については、障害のある人
   と生計を一緒にしている人が所有しているもの)
 ・天災、その他特別な事情があるもの。

申請時にご持参いただくもの

 ・町から郵送された軽自動車税(種別割)の納税通知書

 ・障害者の障害の内容及び程度を示す手帳(原本)

 ・運転する方の免許証

 ・減免を受けようとする車両の車検証

 

公益法人等の減免

社会福祉事業を行うことを目的とする社会福祉法人等が入所等をしている者のために直接専用すると認められる場合に限り、納期限までに申請することにより減免になる場合があります。

申請時にご持参いただくもの

 ・町から郵送された軽自動車税(種別割)の納税通知書

 ・団体または法人等の規約又は定款の写し

 ・自動車検査証(車検証)

 

 

このページへのお問い合わせ

住民課 住民税係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8312
ファクス:0274-74-5813