ホーム > くらしの情報 > 届出・証明 > 登録型本人通知制度
登録型本人通知制度
最終更新日:2014年07月10日
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度が始まりました
登録型本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄抄本が代理人や第三者に交付された場合に、その交付の事実を登録した本人に通知する制度です。この制度を利用することによって、不正請求および不正取得された場合の早期発見に繋がります。この制度を利用するには、事前に登録する必要があります。
登録の対象者および登録方法
★登録できる人
甘楽町に住民登録がある人、本籍のある人(除かれた場合を含む)
★登録方法(原則本人からの申請になります)
本人が直接申込書により登録を行う
本人が郵送で申込書を送付し登録を行う
代理人が申請を行う
*本人がやむを得ない理由で来庁できない場合には、代理人による申請が可能です。
ただし、本人による申請とは必要書類が異なりますので事前にお問い合わせくだ
さい。
本人通知制度事前登録申込書は、こちらからダウンロードできます
委任状は、こちらからダウンロードできます
★登録に必要なもの
本人通知制度事前登録申込書(住民課の窓口にあります)
本人確認書類
運転免許証等の公的機関が発行した写真入りの身分証明書
代理人による申し込みの場合は、委任状および代理人についての本人確認書類
法定代理人の場合は、その資格を確認できる書類が必要となります。
通知対象の証明書・通知内容
★通知の対象となる証明書
住民票の写し(除票を含む)
住民票記載事項証明書
戸籍謄抄本(除籍を含む)
戸籍附票の写し(除附票を含む)
戸籍記載事項証明書
★通知対象外となるもの
本人、同一世帯員からの住民票の写し(記載事項証明書)の請求
本人、同じ戸籍に記載されている人および直系の尊属卑属からの戸籍証明の請求
国又は地方公共団体等の公的機関による請求
債権者等による住民票の写し等の請求
弁護士および司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続
きについての代理事務に使用するための請求
その他町長が特別な事情があると判断した請求
登録期間
登録日より3年間
*継続する場合には、新たに申込書を提出していただきます。
*住所、氏名等登録した内容に変更が生じた場合又は登録を廃止する場合には、届
出書が必要になります。
本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 は、こちらからダウンロードできます
このページへのお問い合わせ
住民課 住民係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8314
ファクス:0274-74-5813