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国民年金受給について

最終更新日:2024年04月11日

老齢基礎年金

老齢基礎年金

老齢基礎年金は受給資格として最低10年の加入期間があれば受給できますが、保険料を納めた期間が長いほど老後に受け取る年金も多くなります。国民年金保険料を40年(480月)納付した場合には、満額の816,00円(令和6年度)を65歳から受給することができます。

※被保険者期間が国民年金のみ(第1号被保険者)の人は町で手続きできますが、厚生年金期間のある人は年金事務所での手続きになります。

 

繰上げ請求

60歳の時点で受給資格期間を満たしていれば60歳以上65歳未満の希望するときから通常より早く年金を受給することができます。ただし、65歳から受給できる年金額から、繰り上げした時点の年齢に応じた割合で減額された金額を受給することになります。なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。

 

繰上げにより減額される年金額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に、下記の減額率を乗じることにより計算します。

【昭和37年4月2日以降生まれの方】

 減額率(最大24%) = 0.4% × 繰上げ請求月から65歳に達する日の前日までの月数

【昭和37年4月1日以前生まれた方】

 減額率(最大30%) = 0.5% × 繰上げ請求月から65歳に達する日の前日までの月数

 

繰下げ請求

60歳の時点で受給資格期間を満たしていれば66歳以降75歳※までの間に遅らせて受給することができます。繰り下げ支給では支給開始が遅くなる分、65歳から受給できる本来の総額から、繰り下げ請求した時点の年齢に応じた割合で増額された金額を生涯受給できます。

 増額率(最大84%※) = 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数

※昭和27年4月1日以前生まれ(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は42%となります。

 

請求に必要なもの

・請求者のマイナンバーのわかるもの・請求者名義人の預金通帳・戸籍謄本等

 

障害基礎年金

障害基礎年金

国民年金第1号被保険者が、病気やケガで障害が残ったときには障害基礎年金を受け取ることができます。受給には一定の納付要件や受給要件があり、ケースによって請求時期や請求場所、必要書類が異なりますのでご相談ください。

死亡に伴う手続き

遺族基礎年金

老齢年金受給権者や国民年金被保険者が死亡した場合、その人に生計を維持されていた子のある配偶者または子が受給できます。子とは18歳到達年度末日まで、もしくは20歳未満の障害のある子のことをいいます。

 

寡婦年金

第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間が25年以上ある夫(または妻)が死亡した場合、婚姻期間が10年以上で生計を維持されていた妻(または夫)が受給することができます。夫(または妻)が受給することのできたはずの老齢基礎年金の4分の3に相当する額を60歳以上65歳未満の期間に受け取ることができます。

 

死亡一時金

保険料納付済期間が3年以上ある第1号被保険者が老齢基礎年金等の年金を受けないまま死亡したとき、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられないときに受給することができます。遺族とは生計を同一にしていた家族で、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で受給権があります。

 

未支給年金

年金は、年金受給者が死亡した月分まで受け取ることができます。本人が受け取ることができない代わりに、死亡当時に生計を同一にしていた遺族が請求をして受け取ることができます。配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹またはこれらの人以外の3親等内(甥・姪・叔父・叔母・子の配偶者)の順で請求することができます。

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