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国民年金制度について

最終更新日:2026年09月29日

国民年金の加入と種別変更の手続き

 

国民年金は、老後の生活など基礎的な部分を保障するもので、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民
年金に加入しなければなりません。

加入種別

被保険者の種別
第1号被保険者 自営業者、農業従事者、学生、無職の人など
第2号被保険者 会社員など、厚生年金や共済組合に加入している人
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者

 

種別変更

届出が必要なとき
届出が必要な場合 持参するもの 内容・注意事項
就職したとき ・基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
・健康保険証
会社などに勤め始め、厚生年金や共済組合に加入したとき。
退職したとき ・基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
・社会保険離脱証明書
会社などを辞めて、厚生年金や共済組合を抜けたとき。
配偶者の扶養からはずれたとき ・基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
・社会保険離脱証明書
収入が増えたり、離婚や配偶者の退職などにより、厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき。

 

 

 

 

保険料について

 

令和8年度の保険料額は17,920円です。保険料は毎年賃金や物価の変更に応じた見直しが行われます。

納付方法

各種納付方法
納付書 日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・コンビニエンスストアなどで納付できます。
電子(キャッシュレス)決済 日本年金機構から送付される納付書から決済アプリを使用した電子(キャッシュレス)決済で納付できます。対象決済アプリは日本年金機構ホームページで確認できます。
口座振替 口座から引き落としがされるため、納め忘れがなく安心・便利です。
クレジットカード納付 クレジットカードにより継続納付する方法です。保険料を定期的にクレジットカード会社が立替払いし、クレジットカード会社からカード会員に請求する納付方法です。
電子納付 インターネットバンキングなどを利用して納付する方法です。あらかじめ利用する金融機関と契約を結ぶ必要があります。契約方法については、ご利用になる金融機関にお問い合せください。

 

前納制度

国民年金保険料のお支払いには、一定期間まとめて納付(前納)することで割引になる制度があります。最大で2年分の保険料を前納することができます。月末が休日の場合は、翌営業日が振替日または納付期限となります。

前納割引
定額保険料 保険料額 1ヶ月 ※1 6ヶ月(半年)※2 12ヶ月(1年)※3 24ヶ月(2年)※4
現金納付
(クレジット納付)
通常額    17,920円  107,520円 215,040円 434,520円
前納額   17,920円  106,650円 211,220円 418,510円
割引額 ー 870円 3,820円 16,010円
口座振替 通常額  17,920円 107,520円 215,040円 434,520円
前納額  17,860円 106,300円 210,530円 417,150円
割引額 60円 1,220円 4,510円 17,370円

※1  翌月末(納付期限)の口座振替を当月末の口座振替にすると、毎月の保険料が60円割引になります。

※2  4月分~9月分までの保険料を当年4月末までに納め、10月分~翌年3月までの保険料を当年10月末までに納めます。

※3  4月分~翌年3月分までの保険料を当年4月末までに納めます。

※4  4月分~翌々年3月分までの保険料を当年4月末までに納めます。

 

 

付加年金制度

 国民年金第1号被保険者は、定額の保険料額に月額400円をプラスして納めると、老齢基礎年金を受給するときに納付月数200円を掛けた金額が年額に上乗せされます。たとえば、1年間付加年金に加入した場合、4,800円を支払うことになり、受給するときには1年間で2,400円受け取ることができるので、2年間で払込み保険料分の年金額が受給できます。 

※国民年金基金に加入している人は付加年金への加入ができません。また、申込みをした月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。

免除制度について

一般免除・納付猶予申請

国民年金には、経済的な理由やその他特別な理由により保険料を納められないときには、申請し認められると保険料の納付が免除や猶予される制度があります。免除は、本人・配偶者・世帯主の前年所得により審査されます。納付猶予は50歳未満の人が対象で、本人・配偶者の前年所得により審査されます。いずれも承認期間は毎年7月から6月までとなり、令和5年度は令和5年7月から令和6年6月までです。全額免除や納付猶予に該当した場合、翌年度以降も継続して免除が受けられる継続免除制度があります。

※なお、継続免除は失業による理由の場合は該当となりませんのでご注意ください。

一般免除 納付猶予
月額保険料 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 ー
ー 4,480円

8,960円

13,440円 ー
審査基準 本人・配偶者・世帯主の前年の所得 本人・配偶者の前年の所得 
承認期間 7月から6月まで(2年1ヶ月前まで申請可)
継続申請 可
(離職による申請の場合は
継続申請不可)
不可 不可 不可 可
(離職による申請の場合は
継続申請不可)
受給年金額 8分の4 8分の5 8分の6 8分の7 ー
必要書類

・基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの                                                                                                                         
・雇用保険受給資格者証または雇用保険離職票の写し(離職による申請の場合)

 

学生納付特例

20歳以上の学生も国民年金に加入することになっていますが、収入が一定額以下で学生納付特例対象校に在学している人は、申請して承認を受けることにより学生期間中の保険料が猶予される【学生納付特例制度】があります。この制度は家族に関係なく、学生本人の所得を基準として審査が行われます。承認期間は、毎年4月から3月までで、年度ごとの届出が必要です。

 

用意するもの

・学生証の写し(有効期限のわかるもの)または在学証明書(原本)
・基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの

 

法定免除

障害年金(障害等級2級以上)を受給している人や、生活保護を受けている人は、届出をすると保険料の納付が免除されます。ただし、本人が申出した期間は保険料を納付することができます。

 

産前産後免除

国民年金第1号被保険者が出産した場合、産前産後期間に係る国民年金保険料が全額免除されます。免除された期間については、保険料納付済として年金受給資格期間に算入されます。

免除対象期間 必要書類
単胎妊娠 出産月とその前1ヶ月、後2ヶ月の計4ヶ月間が対象 ・母子手帳等出産予定日のわかるもの

・基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの                       
多胎妊娠 出産月とその前3ヶ月、後2ヶ月の計6ヶ月間が対象



育児免除

子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が全額免除されます。免除された期間については、保険料納付済として年金受給資格期間に算入されます。

免除対象期間 必要書類
実母 産前産後免除期間に引き続く9ヶ月間が対象
基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの                       
実父または養父母 子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月までの最大12ヶ月間が対象

 

 

 

保険料の追納について

一般免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間の保険料は、納付済期間には算入されますが将来の受給金額には反映されません。10年以内であればさかのぼって納めることができます。ただし、3年目以降は申請年度の保険料額に加算金が追加されますので、早めに納付してください。

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