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水道の使用開始・中止などの手続きについて

最終更新日:2024年08月05日

水道使用開始(開栓)・中止(閉栓)の手続き方法

水道の開栓・閉栓をするときは1営業日前までにオンライン申請、電話(0274-64-8316)、水道課業務係窓口のいずれかで手続きをしてください。
やむを得ない理由により、当日の開栓・閉栓が必要な場合には、電話または水道課業務係窓口にてご相談ください。

●オンライン申請はLoGoフォーム「甘楽町 水道 開栓・閉栓の手続き」(外部リンク)をご利用ください。

 オンライン申請QRコード

※申請内容の確認のため、受付後に使用者へ電話をかけさせていただく場合がございます。

注意事項

  • 営業時間は平日の午前8時30分から午後5時15分(水曜日は午後7時15分)までです。(開栓・閉栓は午後5時まで)
  • 営業時間外(土、日、祝日、年末年始を含む)の開栓、閉栓はできません。また、営業時間外にオンライン申請されたものは、翌営業日以降の受付となります。
  • 水道の開栓時・閉栓時に現地での立ち会いは必要ありませんが、全ての蛇口が閉まっていることをあらかじめ確認してください。

水道の使用を開始するとき

手続きの際に準備していただきたいこと

  1. 使用者の氏名・住所・連絡先・生年月日
  2. 水道使用場所の住所(アパートの場合は部屋番号も)
  3. 納入通知書の送付先
  4. 水道を使い始める年月日
  5. 代理の方が申し込む場合は、その方の名前と連絡先

注意事項

アパートなどで、すでに水道が使用可能な場合でも、必ず確認のご連絡をお願いいたします。

水道の使用を中止するとき

手続きの際に準備していただきたいこと

  1. 使用者の氏名・連絡先
  2. 水道使用場所の住所(アパートの場合は部屋番号も)
  3. 引越し先の氏名・住所・電話番号
  4. 水道の使用を中止する年月日
  5. 代理の方が申し込む場合は、その方の名前と連絡先

注意事項

使用中止の届出をしないと、水道を使用していなくても基本料金が発生しますのでご注意ください。水道をご使用になった日までの精算料金につきましては、後日請求させていただきます。

水道の使用者・所有者を変更するとき

転出・転居・死亡等で使用者が変更になったときは手続きが必要です。
売買により所有者が変更になった場合については、土地及び建物に対する登記簿謄本の写し、または売買契約書の写しを添付してください。

水道メーターの検針について

水道メーターは、みなさんがご使用になった水の量を正確に記録し、水道料金を計算する大切な働きをしています。2か月に一度、町から委託された検針員がお伺いして検針を行い、「上下水道使用水量のお知らせ」により、使用水量・上下水道料金をお知らせします。使用水量等についてご不明な点がありましたら、水道課業務係へお問合せください。

検針を円滑に行うため、下記の点にご協力をお願いいたします。

  • 犬はメーターボックスや出入口から離れた場所につないでおいてください。
  • メーターボックスの上に車や物を置かないでください。
  • メーターボックスの中に水や泥などが入らないようにきれいにしてください。
  • メーターボックスの上に建物、物置などを作らないでください。
  • メーターボックスのまわりの草や木の枝等は切ってください。

このページへのお問い合わせ

水道課 業務係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8316
ファクス:0274-74-5813