○甘楽町浄化槽維持管理費補助金交付要綱
平成8年3月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、甘楽町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成17年甘楽町要綱第27号)による補助金の交付を受け、その後引続き6か月以上維持管理を継続している者に対し、補助金を交付するものとする。
(補助)
第2条 前条による補助金の額は、年額3,000円とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月25日要綱第17号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月29日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日要綱第13号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。