○甘楽町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成17年6月29日

要綱第27号

甘楽町合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成2年甘楽町要綱第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、甘楽町(以下「町」という。)における生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費の一部について、予算の範囲内において甘楽町浄化槽設置整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付については、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する、し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)を処理し、終末処理場を有する公共下水道等以外に放流するための設備であって、次のからに該当するものをいう。

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上及び放流水のBOD20mg/l(日平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準に適合するもの

 「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適用される浄化槽にあっては同指針に適合するもの

 「国庫補助事業等における小型合併処理浄化槽機能保証制度」(平成9年3月24日付け衛浄第15号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に基づき、保証登録されたもの

(2) 転換 既設単独処理浄化槽又はくみ取り槽(以下「単独処理浄化槽等」という。)を撤去して浄化槽を設置又は単独処理浄化槽を雨水貯留槽等として再利用することをいう。

(3) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅又は小規模店舗等を併用した住宅であって、住宅部分の床面積が当該住宅の延床面積の2分の1以上であるものをいう。

(補助対象区域)

第3条 補助の対象となる区域は、次の各号に掲げる区域を除く町内全域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定められた事業計画区域

(2) 農業集落排水事業の整備済み区域及び事業の採択の決定を受けた区域

(補助対象)

第4条 補助対象は、前条に規定する補助対象区域内において、専用住宅に処理対象人員10人以下の浄化槽を設置する者が、次の各号に掲げる者の監督の下に行う工事(単独処理浄化槽等を撤去して浄化槽を設置する場合は、撤去工事も含む。)とする。

(1) 平成元年10月30日付け厚生省・建設省告示第1号により指定した小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会を終了した者

(2) 昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者

(2) 補助を申請する時点で既に浄化槽設置工事に着手した者

(3) 補助事業実施期間内に浄化槽の設置ができない者

(4) 別荘等一時的に使用するものや賃貸、販売を目的に浄化槽付き専用住宅を建築(改築を含む。)する者(以下「建築者」という。)。ただし、居住の目的で当該専用住宅を購入し維持管理する者は、事前に建築者が設置する浄化槽が補助対象であることを、あらかじめ町長に確認願(様式第1号)を提出して確認済みである場合に限り、建築者に代わり補助金の交付対象者となることができる。

(5) 専用住宅を継続的に使用すると認められない者

(6) 専用住宅を借りているもので賃貸人の承諾が得られない者

3 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれか一つに該当する者に対しては、単独処理浄化槽等から浄化槽へ転換する際に加算する補助金を交付しない。

(1) 浄化槽の設置が法律上義務付けられている者

(2) 建築基準法第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに単独処理浄化槽を設置した者

(3) 転換を適正に行わない者

(補助金額)

第5条 補助金額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額を限度とし、別表1の欄に掲げる区分により、それぞれ別表2の欄に定める額とする。なお、単独処理浄化槽等を浄化槽へ転換する者に対しては、別表1の欄の区分により、それぞれ同表2の欄に定める額に、撤去等に要する費用としてそれぞれ同表3の欄に定める額を限度に加え、同表4の欄に定める浄化槽エコ補助金を加算する。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ甘楽町浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 建築確認済証の写し及び建築確認申請書(浄化槽仕様書・環境保全に関する誓約書・認定書を含む)の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書(環境保全に関する誓約書・認定書を含む)の写し

(2) 浄化槽設置工事の工事費の見積書及び契約書の写し

(3) 設置場所の案内図

(4) 国庫補助指針に適合していることを示す書類(登録票の写し及び登録浄化槽管理票(C票))及び小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証

(5) 浄化槽設置工事を監督する浄化槽設備士の免許証の写し(昭和62年度以前の浄化槽設備士有資格者については、小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会の修了証書の写し)

(6) 専用住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(7) 第4条第2項第4号ただし書に該当する者は、売買契約書の写し及び浄化槽管理者変更報告書の写し

(8) 転換費用の見積書

(9) 単独処理浄化槽が無届で設置されたものでないことが確認できる書類(浄化槽使用廃止届出書の写しでも可)

(10) 転換前の使用状況が確認できる書類

単独処理浄化槽からの転換については、浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書等の写し

くみ取り槽からの転換については、し尿くみ取り領収書等の写し

(11) 排出者(工事業者)と産業廃棄物処理業者(収集運搬及び処分)との契約書の写し(マニフェスト伝票の写しでも可)

(12) 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可証の写し

(13) 雨水貯留槽等に再利用の場合、再利用の計画がわかる書類

(14) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し適否を決定し、甘楽町浄化槽設置整備事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)又は甘楽町浄化槽設置整備事業費補助金却下通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 前条の規定により、補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該交付決定通知を受けた後において、当該交付決定を受けた内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、町長に報告しその指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第9条 補助対象者は、補助事業完了後速やかに甘楽町浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し、又はこれを証明する書類

(2) 浄化槽法第7条に基づく検査を依頼したことを証する書面の写し

(3) 浄化槽設置工事チェックリスト

(4) 浄化槽設置工事等の写真

(5) 浄化槽設置工事費の領収書の写し及び請求書の写し

(6) マニフェスト伝票の写し(B2票(A票以外なら他の帳票でも可))

(7) 転換工事に係る領収書及び請求書の写し

(8) 浄化槽使用廃止届出書の写し

(9) 転換前後の状況がわかる工事等の写真

(10) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、甘楽町浄化槽設置整備事業費補助金確定通知書(様式第7号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、甘楽町浄化槽設置整備事業費補助金請求書(様式第8号)による補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金をこの要綱に定める以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命じることができる。

(現地確認)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため浄化槽の設置工事の状況を、施工の現場において確認する。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年6月3日要綱第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成23年6月15日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成24年3月16日要綱第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表

1 人槽区分

2 設置補助限度額

3 転換補助限度額

4 浄化槽エコ補助金

5人槽

279,000円

100,000円

100,000円

6~7人槽

360,000円

100,000円

100,000円

8~10人槽

477,000円

100,000円

100,000円

甘楽町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成17年6月29日 要綱第27号

(平成24年4月1日施行)