○甘楽町勤労者生活資金融資促進条例施行規則
平成8年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町勤労者生活資金融資促進条例(平成8年甘楽町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 中央労働金庫富岡支店
(2) 群馬銀行甘楽町支店
(3) しののめ信用金庫小幡支店
(4) 群馬県信用組合甘楽町支店
(5) 甘楽富岡農業協同組合
(預託金の預託)
第3条 条例第3条に規定する金融機関への預託金の預託は、次のとおりとする。
(1) 預託金の利率については、町長と金融機関が協議して別に定める。
(2) 延滞により生じた年度の末日における、金融機関の融資に係る償還元金については預託をしない。
(3) 金融機関は戻し入れを行うときは、町長の指定する方法で行うものとする。
(融資の申込手続)
第4条 融資を受けようとする者は、甘楽町勤労者生活資金融資申込書(様式第1号)及び保証依頼書等を金融機関に提出しなければならない。
(信用保証)
第7条 信用保証の担保については、金融機関の定めによる。
2 信用保証の担保に伴う保証料は、借入者の負担とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月12日規則第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。