○甘楽町勤労者生活資金融資促進条例施行規則

平成8年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町勤労者生活資金融資促進条例(平成8年甘楽町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(金融機関)

第2条 条例第2条第2号に規定する金融機関は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 中央労働金庫富岡支店

(2) 群馬銀行甘楽町支店

(3) しののめ信用金庫小幡支店

(4) 群馬県信用組合甘楽町支店

(5) 甘楽富岡農業協同組合

(預託金の預託)

第3条 条例第3条に規定する金融機関への預託金の預託は、次のとおりとする。

(1) 預託金の利率については、町長と金融機関が協議して別に定める。

(2) 延滞により生じた年度の末日における、金融機関の融資に係る償還元金については預託をしない。

(3) 金融機関は戻し入れを行うときは、町長の指定する方法で行うものとする。

(融資の申込手続)

第4条 融資を受けようとする者は、甘楽町勤労者生活資金融資申込書(様式第1号)及び保証依頼書等を金融機関に提出しなければならない。

(融資実行報告)

第5条 金融機関は、条例第9条第1項の規定による報告を甘楽町勤労者生活資金融資実行報告書(様式第2号)により、毎年度10月及び翌年3月に町長へ提出するものとする。

(預託金の継続預託)

第6条 金融機関は、条例第3条第1項に規定する預託金の継続預託を受けようとするときは、甘楽町勤労者生活資金融資継続預託申込書(様式第3号)を、毎年度3月5日までに町長に提出しなければならない。

(信用保証)

第7条 信用保証の担保については、金融機関の定めによる。

2 信用保証の担保に伴う保証料は、借入者の負担とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月12日規則第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

甘楽町勤労者生活資金融資促進条例施行規則

平成8年3月25日 規則第1号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年3月25日 規則第1号
平成14年12月12日 規則第15号
平成22年3月17日 規則第5号
平成28年3月18日 規則第18号