○甘楽町勤労者生活資金融資促進条例

平成8年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町内に居住する勤労者に必要な生活資金(以下「資金」という。)の融資をすることにより、勤労者の福祉増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労者とは、事業所に勤務し、使用者から賃金を支払われる者をいう。

(2) 金融機関とは、規則で定める金融機関をいう。

(3) 預託金とは、金融機関が融資を行うための基金で、町長が金融機関に預託するものをいう。

(預託金及び融資枠)

第3条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため毎年度予算の範囲内において、金融機関に預託金を預託するものとする。

2 前項の規定により預託金を受けた金融機関は、当該預託金の額の3倍以上の額の融資枠を設けるものとする。ただし、金利その他の変動等が生じた場合には、金融機関は町長と協議のうえ、融資枠を変更することができるものとする。

3 預託金の預託期間は、当該預託を行った年度の属する3月31日までとする。

(融資対象者)

第4条 融資を受けようとする者は、次の各号に定める要件を具備する勤労者でなければならない。

(1) 町内に1年以上居住し、同一事業所に1年以上継続して勤務し、かつ、当該事業所に引き続き勤務しようとする者

(2) 前年度の所得が800万円以下の者で、年齢が20歳以上55歳以下の者

(3) 当該融資の償還が確実と認められる者

(資金の使途)

第5条 資金の使途は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 医療費

(2) 冠婚葬祭費

(3) 教育費

(4) 交通事故処理費

(5) 耐久消費財購入費

(6) 育児休業に伴う生活費

(7) その他町長が必要と認める費用

(融資条件)

第6条 資金の融資条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 融資限度額は、1世帯につき200万円以内とする。ただし、当該融資の完済後は、再融資を行うことができる。

(2) 融資期間は、5年以内とする。

(3) 償還方法は、元利均等月賦償還とし、年2回の一時金償還を組み合わせることができ、いつでも繰上償還をすることができる。

(4) 融資利率は、町長と金融機関とで協議して定める利率とする。

(5) 担保は、無担保とする。

(6) 保証人は、金融機関の定めるところによる。

(融資の申請)

第7条 資金の融資を受けようとする者は、規則で定める融資申込書に関係書類を添付して金融機関に申込むものとする。

(融資の審査及び決定)

第8条 金融機関は、前条に規定する融資申込書を受理したときは、資金の使途及び融資条件を審査し、融資の決定を行うものとする。ただし、資金の使途が第5条第7号の規定に該当する場合は、町長と協議のうえ融資を決定するものとする。

(融資実行報告及び調査)

第9条 金融機関は、別に定めるところにより融資実行報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、当該融資についての実情を調査することができる。

(融資資金の返還)

第10条 金融機関は、融資を受けた者がこの制度の目的に違反したときは、当該資金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月17日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

甘楽町勤労者生活資金融資促進条例

平成8年3月25日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)