○甘楽町郵便入札実施要領

平成28年5月27日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、郵送による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象案件等)

第2条 郵便入札の対象となる案件は、甘楽町物品購入等指名業者選定要綱(平成28年甘楽町要綱第24号)に規定する甘楽町物品購入等指名業者選定審査会で決定したものとする。

(指名通知)

第3条 郵便入札の方法により入札を行う場合は、様式第1号に規定する指名通知書に、次に掲げる事項を併せて記載するものとする。

(1) 入札書の提出方法

(2) 入札書の到達期限

(3) 入札書の送付先

(4) 前各号に掲げるもののほか、郵便入札の実施に関し必要な事項

(入札に係る費用の負担)

第4条 郵便入札に係る費用については、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。

(入札書の提出方法)

第5条 郵便入札の参加者は、様式第2号に規定する入札書及び積算内訳書(以下「入札書等」という。)を、第3条第2号の到達期限までに到達するよう一般書留、簡易書留又は特定記録郵便で郵送しなければならない。

2 前項の規定により入札書等を送付する場合は、封筒に入札書等を封入し裏面に開札日、入札番号、入札件名及び入札参加者名を記載し、送付するものとする。

3 前項の郵送用の封筒は、あて名を「甘楽町役場企画課財政係」とし、表側に「入札書在中」と朱書きしなければならない。

(入札書の保管等)

第6条 入札書等が到達したときは、封筒を確認し、これを開札日時まで企画課財政係において厳重に保管するものとする。

2 到達した入札書等は、撤回、書換え又は引換えをすることができない。

(入札の辞退)

第7条 入札参加者が、入札を辞退しようとするときは、様式第3号に規定する入札辞退届を提出しなければならない。ただし、入札書等の到達後の入札辞退は認めないものとする。

(入札回数)

第8条 郵便入札に付した場合の入札回数は、1回とする。

(入札書の無効)

第9条 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 第3条第2号の到達期限までに到達しなかったとき。

(2) 第5条に規定する提出方法によらずに送付されたとき。

(3) 入札書等の記載金額及び記載内容が確認できない入札

(4) 入札書等の記載金額及び記載内容を加除訂正した入札

(5) 入札書に記名押印のない入札

(6) 入札に必要とされた書類に不備がある入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(開札への立会い)

第10条 郵便入札の参加者のうち希望する者があるときは、1名に限り開札に立ち会うことができる。

2 前項の規定による立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければならない。この場合において、入札参加者は、他の入札者の代理人となることはできない。また、代理人は同一入札において複数の代理人となることができない。

3 前項の委任の証明は、委任状を提示することにより行う。

4 開札の立会いを希望する者がいない場合は、入札事務に関係のない職員が開札に立ち会うこととする。

(開札)

第11条 開札は、指名通知書に記載した開札日時に行うものとする。

2 開札の結果、落札すべき価格について同一価格の入札が2以上あるときは、落札決定を保留し、当該入札をした者(以下「同一価格者」という。)に出席を求め、抽選により落札者を決定するものとする。ただし、同一価格者全員が、現に立会いを行っている場合は、その場でくじを引くこととする。

3 前項の場合において、同一価格者が出席をしないとき又は出席をしてもくじを引かないときは、当該入札事務に関係のない職員に抽選させるものとする。

(落札者への通知等)

第12条 落札者を決定したときは、速やかにその旨を当該落札者に口頭又は書面により連絡するものとする。

(落札者の取り消し)

第13条 落札者が次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すものとする。

(1) 落札者が契約の締結を辞退した時又は指定した期間内に契約を締結しないとき。

(2) 入札に際し不穏不正があったと認められるとき。

(3) 法令等に違反する事項が認められたとき。

(入札の延期等)

第14条 契約課長は、郵便入札において必要があると認めるときは、入札の延期及び中止並びに取消しをすることができる。

(異議の申し立て)

第15条 入札参加者は、この要領、関係法令等に基づく入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。郵便事故等により入札書等が到達期限までに到達しなかった場合についても同様とする。

(その他)

第16条 この要領に定めるもののほか、郵便入札の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要領は、平成28年6月1日から施行する。

甘楽町郵便入札実施要領

平成28年5月27日 要領第2号

(平成28年6月1日施行)