○甘楽町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額に関する条例施行規則

平成28年3月18日

規則第9号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(利用者負担額の徴収基準)

第3条 条例第3条に規定する町が定める額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める表により算定するものとする。

(1) 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に規定するもの 別表第1

(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に規定するもの 別表第2

(利用者負担額の徴収)

第4条 条例第5条に規定する利用者負担額の納期限は、毎月末日(12月については12月25日)とする。

2 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の徴収については、甘楽町財務規則(昭和42年甘楽町規則第8号)の規定を適用する。

(利用者負担額の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれにも該当するときは、同一世帯の同一扶養義務者(以下この条において「保護者」という。)によって扶養されている子(配偶者の子を含む。)のうちその出生の早いものから順次に数えて第3番目以降の児童(以下この条において「対象児童」という。)に係る利用者負担額を免除することができる。

(1) 対象児童が、町立幼稚園、かんら保育園又は町長が指定した認定こども園、保育園又は幼稚園に在籍していること。

(2) 保護者及び対象児童が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、町内に住所を有していること。

(3) 保護者が属する世帯で町税その他町に納付又は納入するべき金額を滞納していないこと。

2 次の各号の一に該当する場合は、利用者負担額の全額若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 支給認定子どもが疾病等により1か月を通じ特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を欠席したとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(3) 保護者が欠けた場合

(4) 廃業、失業、転業、退職その他の理由により支給認定保護者の所得が著しく減じた場合

(5) 非常災害等やむをえない事由により利用者負担額の納入が困難と認められる場合

(6) その他特に必要があると認められる場合

(利用者負担額の減免の手続)

第6条 条例第5条第1項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(様式第1号)により、同条第2項の規定により利用者負担額の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、利用者負担額減免・徴収猶予申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、第5条の規定に基づき利用者負担額の減免又は徴収猶予を決定したときは、利用者負担額減免・徴収猶予決定通知書(様式第3号)により、却下したときは減免・徴収猶予却下通知書(様式第4号)により前項の規定により申請した者へ通知するものとする。

附 則

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(甘楽町保育料徴収条例施行規則の廃止)

第2条 甘楽町保育料徴収条例施行規則(平成12年甘楽町規則第4号)は廃止する。

(甘楽町立幼稚園保育料減免規則の廃止)

第3条 甘楽町立幼稚園保育料減免規則(平成21年甘楽町教育委員会規則第3号)は廃止する。

(経過措置)

第4条 この規則による廃止前の甘楽町保育料徴収条例施行規則及び甘楽町立幼稚園保育料減免規則の規定により徴収する費用については、なお、従前の例による。

別表第1(第3条関係)

各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

町立幼稚園を利用する者

町立幼稚園以外の施設を利用する者

第1階層

生活保護世帯等又は市町村民税非課税世帯のうちひとり親世帯等

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯(第1階層の世帯を除く。)

2,000円

(1,000円)

3,000円

(1,500円)

第3階層

市町村民税均等割課税世帯のうち所得割非課税

第4階層

市町村民税所得割課税世帯であってその額が48,600円未満の世帯

6,000円

(3,000円)

16,000円

(8,000円)

第5階層

市町村民税所得割課税額が48,600円を超え77,100円未満の世帯

10,000円

(5,000円)

第6階層

市町村民税所得割課税額が77,100円を超え211,200円以下の世帯

20,000円

(10,000円)

第7階層

市町村民税所得割課税額が211,200円を超える世帯

25,000円

(12,500円)

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表において「ひとり親世帯等」とは、(1)から(7)までのいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯

(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯

3 この表において「市町村民税所得割課税額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいい、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定を適用しないものとする。

4 この表による利用者負担額の算定に使用する世帯ごとの市町村民税所得割課税額は、4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあってはその属する年度の前年度分の市町村民税所得割課税額とし、9月から3月までの利用者負担額の算定にあってはその属する年度分の市町村民税所得割課税額とする。

5 利用者負担額欄の( )内は、同一世帯に保護者が養育している小学校3年生以下の児童が2人以上いる場合、その2人目の児童に適用する。

6 町立幼稚園における預かり保育料は、日額200円とし、月額2,000円を上限とする。また休業日の預かり保育料は、日額400円とし、月額4,000円を上限とする。ただし、1階層又は第5条に該当するものについては0円とする。

別表第2(第3条関係)

各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

3歳以上児

3歳未満児

保育標準時間認定

保育短時間認定

保育標準時間認定

保育短時間認定

第1階層

生活保護世帯等又は市町村民税非課税世帯のうちひとり親世帯等

0円

0円

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯(第1階層の世帯を除く。)

2,000円

2,000円

3,000円

3,000円

第3階層

市町村民税均等割課税世帯のうち所得割非課税

6,000円

5,800円

8,000円

7,800円

第4階層

市町村民税所得割課税世帯であって、その額が48,600円未満である世帯

8,000円

7,800円

10,000円

9,800円

第5階層

市町村民税所得割課税額が48,600円以上であって60,000円未満の世帯

11,000円

10,600円

13,000円

12,600円

第6階層

市町村民税所得割課税額が60,000円以上であって78,000円未満の世帯

15,000円

14,600円

18,000円

17,600円

第7階層

市町村民税所得割課税額が78,000円以上であって97,000円未満の世帯

19,000円

18,600円

22,000円

21,600円

第8階層

市町村民税所得割課税額が97,000円以上であって133,000円未満の世帯

22,000円

21,400円

28,000円

27,400円

第9階層

市町村民税所得割課税額が133,000円以上であって169,000円未満の世帯

24,000円

23,400円

35,000円

34,400円

第10階層

市町村民税所得割課税額が169,000円以上であって301,000円未満の世帯

26,000円

25,400円

42,000円

41,200円

第11階層

市町村民税所得割課税額が301,000円以上の世帯

27,000円

26,400円

46,000円

45,200円

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯をいう。

2 この表において「ひとり親世帯等」とは、(1)から(7)までのいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯

(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯

3 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいい、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

4 この表において「市町村民税所得割課税額」とは地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいい、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定を適用しないものとする。

5 この表による利用者負担額の算定に使用する世帯ごとの市町村民税所得割課税額は、4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあってはその属する年度の前年度分の市町村民税所得割課税額とし、9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあってはその属する年度分の市町村民税所得割課税額とする。

6 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

7 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条第1号ロ又はハに該当する支給認定こどもにかかる利用者負担額は、この表により算定される額に100分の50を乗じて得た額とする。

8 子ども・子育て支援法施行令第14条第2号ハに該当する支給認定子どもに係る利用者負担額は0円とする。

9 通常の開設時間以外の延長保育料は、日額200円とし、月額2,000円を上限とする。ただし、1階層については0円とする。

10 一時保育料は、日額とし、3歳未満児1,500円、3歳以上児1,000円とする。ただし、1階層については0円とする。

甘楽町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額に関する条例施行規則

平成28年3月18日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)