○甘楽町若年者ふるさと就職支援事業補助金交付要綱

平成27年12月18日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、大学等新卒者を雇用した町内の事業主に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより若年者の雇用拡大と甘楽町への定住化促進を図ることを目的とする。

2 甘楽町若年者ふるさと就職支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「大学等新卒者」とは、学校教育法に規定する大学(短期大学を含む。)及び高等専門学校又は専修学校を申請前年度の3月に卒業した者をいう。

2 この要綱において「事業主」とは、町内に住所を有する個人事業主、若しくは町内に本社又は営業所を有する法人をいう。

(事業対象)

第3条 支援事業の対象は、就職を希望する大学等新卒者(以下「対象者」という。)と対象者を雇用する事業主(以下「対象事業主」という。)とする。

2 対象者の要件は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有し、新たに町内で就業した者であること。

(2) 補助対象事業主と3親等以内の親族関係にない者であること。

(3) 納期が到来した町税等を滞納していない者であること。

(4) 日本国籍を有する者であること。

3 対象事業主の要件は、次のとおりとする。ただし、国、地方公共団体、農業協同組合、森林組合、商工会、特定独立行政法人及び甘楽町が資本参加し、又は財政援助している事業主は除くものとする。

(1) 対象者を6か月以上雇用することができる事業主

(2) 雇用保険の適用事業主であること、あるいは適用事業主となる見込みの者

(3) 対象者の採用日の前日からさかのぼって6か月の間、支援事業を実施する事業所において雇用している者(短期雇用者を除く。)を事業主の都合により解雇していない事業主であること(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)。

(4) 対象者の採用日において、悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金をいう。)を受け、又は受けようとしたことにより、3年間にわたる助成金等の不支給措置が執られていない事業主であること。

(5) 町税等を滞納していない事業主であること。

(6) 対象者と3親等以内の親族関係にない事業主であること。

(7) 清算手続中、破産手続中、再生手続中、更生手続中、承認援助手続中又は特別清算に関する手続中ではないこと。

(8) 事業主又は役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員に該当していないこと。

(9) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当していないこと。

(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項、同条第11項又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第3項に規定する営業を営でいないこと。

(11) 町長が対象事業主と認める事業主であること。

(補助対象及び補助金額)

第4条 補助対象は、申請年度4月1日から9月30日までに雇用された対象者とする。

2 補助金額は対象者一人当たり250,000円を限度とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金を受けようとする対象事業主は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、当該年度の1月31日までに町長へ提出しなければならない。

(1) 対象者の履歴書の写し

(2) 雇用年月日等証明書(様式第2号)

(3) 雇用保険被保険者資格取得等の確認できるもの

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条に定める補助金交付申請書の提出があったときは、当該書類の内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 当該書類の内容が適正でないと認めたときは、補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の取り消し)

第7条 対象事業主の責により、雇用した対象者の雇用を半年未満で取消し事業を中止した場合は、補助金の交付を取り消すものとし、すでに交付された補助金があるときは、補助金の全額を町に返納しなければならない。

(実績報告)

第8条 第6条第1項に定める交付決定通知を受けた対象事業主は、通知を受けた年の3月末日までに、補助金交付に係る実績報告書(様式第5号)と次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳の写し(実績報告書提出月に発行されたもので、対象者について記載があるもの)

(2) 補助金交付請求書(様式第6号)

2 町長は、前項に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の確定)

第9条 町長は、前条に定める実績報告の提出があったときは、当該書類の内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を確定し、補助金交付確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由を認めたときは、その事由に該当する全額の返還を求めることができるものとする。ただし、町長が特別に認める場合は返還を求めないこととする。

(1) 補助金交付の確定を受けた後であっても申請又は報告の内容に虚偽が判明した場合

(2) その他町長が交付の対象として適さないと認めた場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

甘楽町若年者ふるさと就職支援事業補助金交付要綱

平成27年12月18日 要綱第20号

(平成27年12月18日施行)