○キラッとかんら未来創生懇話会要綱

平成27年9月18日

要綱第17号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に当たり広く町民、関係者等の意見を聴取することを目的にキラッとかんら未来創生懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、総合戦略の策定に向けた具体的施策等の必要な事項について意見交換を行う。

(組織等)

第3条 懇話会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 各種団体の代表者

(2) 町内企業の代表者

(3) 町内金融機関の代表者

(4) 各分野において知識経験を有する町民

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、総合戦略の策定日までとする。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 懇話会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 懇話会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年7月14日から適用する。

キラッとかんら未来創生懇話会要綱

平成27年9月18日 要綱第17号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年9月18日 要綱第17号