○甘楽町イタリア駐在事務所設置規則

平成27年5月11日

規則第8号

(設置)

第1条 国際交流の展開を推進することにより本町の特色ある地域振興施策を図るため、姉妹都市イタリア・チェルタルド市との経済交流、人材育成等の総合交流拠点としてイタリア駐在事務所(以下「事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 甘楽町イタリア駐在事務所

位置 イタリア共和国チェルタルド市

(業務)

第3条 事務所の業務は、次のとおりとする。

(1) 甘楽町物産品販売推進事業に関すること。

(2) チェルタルド市ほか、イタリア国内の物産等輸入推進事業に関すること。

(3) 甘楽町からの研修プログラム事業に関すること。

(4) 姉妹都市交流事業に関すること。

(5) 観光推進事業に関すること。

(6) その他特命事項に関すること。

(運営)

第4条 事務所の運営は、チェルタルド市及びチェルタルド市国際文化交流推進協会の協力のもとに第3条の業務を行う。

(職員)

第5条 事務所長は、所管課長とする。

2 事務所に海外駐在員(以下「駐在員」という。)を置く。

3 駐在員は、特別職で非常勤の職員とする。

(職務)

第6条 駐在員は、事務所長の命を受け、事務所の運営に関する第3条の業務を掌理する。

2 駐在員は、事務所の運営その他必要な事項について事務所長に報告しなければならない。

(報酬)

第7条 駐在員には、甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例(昭和41年甘楽町条例第20号)に定めるところにより報酬を支給する。

(庶務)

第8条 駐在所に関する庶務は、所管課にて処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

甘楽町イタリア駐在事務所設置規則

平成27年5月11日 規則第8号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成27年5月11日 規則第8号