○甘楽町教育委員会会議規則
平成27年3月20日
教育委員会規則第2号
甘楽町教育委員会会議規則(昭和34年甘楽町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、甘楽町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が招集する。会議の招集に際しては、会議開催の日時、場所及び付議すべき内容をあらかじめ委員に通知するものとする。
2 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集するものとする。
3 委員は出席することができないときは、その事由を付して開会時刻までに教育長に届け出るものとする。
(会議の種類)
第3条 会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要があると認めるとき、又は2人以上の委員から書面で会議に付議すべき内容を示して請求があった時に召集する。
(議長)
第4条 教育長は、会議の議長となる。
(会議の順序)
第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(傍聴)
第6条 何人も、教育長の許可を得て会議を傍聴することができる。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項等傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(会議の公開)
第7条 会議は公開する。ただし、次に掲げる事案について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他人事に関する事案
(2) 議会の議案等に関する事案
(3) 個人の権利利益を害するおそれのある事案
(4) その他公開することが不適当であると認められる事案
(会議録の作成)
第8条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。
2 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名して、これを作成させる。
3 会議録には、教育長が指名した2名の委員及びこれを作成した職員が署名するものとする。
(会議録の記載事項)
第9条 会議録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 教育長報告事項
(4) 議題及び議事の大要
(5) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(6) 議決事項
(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 教育長は、会議録に記載した事項に関して委員に異議があるときは、これを会議に諮って定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の甘楽町教育委員会会議規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により教育長が任命された日以後に開催される会議について適用し、同日前に開催される会議については、なお従前の例による。