○甘楽町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成27年3月20日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、甘楽町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他の条例に特別な定めがあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の甘楽町教育委員会教育長の勤務時間その他勤務条件に関する規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。