○甘楽町高齢者生活支援サービス事業実施要綱

平成27年3月20日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者、高齢者二人世帯及び事業対象者に生活支援サービスを行うことにより高齢者の生活の維持及び孤独感の解消並びに高齢者と地域社会との交流を深め、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甘楽町とする。

(事業の委託)

第3条 町は事業の管理運営を、社会福祉法人甘楽町社会福祉協議会に委託できるものとする。

2 町長は、事業の管理運営に必要な費用の全部又は一部を受託法人に支払うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は次の通りとする。

(1) 町内に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らし及び高齢者のみの世帯

(2) 生活支援サービスが必要と認められる事業対象者

(事業の内容)

第5条 この事業は、対象者1人について、原則として週1回から週2回を限度として、生活支援サポーターが日常生活用品の購入及びゴミ出し支援等を行うとともに安否の確認を行う。

(利用料の負担)

第6条 利用者は、利用料として1回100円(交通費相当額)を負担しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、減免することができる。

(申請)

第7条 この事業を利用しようとする者は、甘楽町高齢者生活支援サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその状況等を地域包括支援センターを通し調査し、要否を決定し、甘楽町高齢者生活支援サービス事業決定(却下)通知書(様式第2号)で申請者に通知する。

(関係機関との連携)

第9条 町長は、民生児童委員、社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともに、生活支援サポーターの協力を得られるよう配慮し、円滑な運営を図るものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月18日要綱第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

甘楽町高齢者生活支援サービス事業実施要綱

平成27年3月20日 要綱第1号

(平成28年4月1日施行)