○甘楽町いじめ防止対策委員会設置要綱
平成26年9月24日
教育委員会要綱第3号
(設置)
第1条 学校、家庭、地域及び関係機関の連携強化を図り、潜在化・複雑化するいじめに対して、未然防止及び早期発見・早期解決に資するため、甘楽町いじめ防止対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。なお、重大事態及び重大事態と同種の事態が発生した場合には、この委員会は「いじめ対策調査委員会」を兼ねるものとする。
(定義)
第2条 用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1) いじめ 表面的・形式的に判断するのではなく、いじめられた児童生徒の立場に立って判断するものとし、当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているものをいう。
(2) 重大事態 次に掲げるものをいう。
ア 児童生徒が自殺を企図した場合
イ 身体に重大な障害を負った場合
ウ 金品等に重大な被害を被った場合
エ 精神性の疾患を発生した場合
オ 相当期間、学校の欠席を余儀なくされた場合
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) いじめ防止に対する緊急対策に関すること。
(2) いじめ根絶を目指した教育の指針に関すること。
(3) いじめ防止及び早期解決への取組・対応に関すること。
(4) 重大事態及び重大事態と同種の事態が発生した場合の調査及び対処に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、関係事案への対応に関すること。
(組織)
第4条 委員会の委員は、教育委員代表、顧問弁護士、警察関係者、保護司代表、人権擁護委員代表、児童相談所代表、民生児童委員代表、学校医代表、スクールカウンセラー代表、心の教育相談員代表、PTA代表、校長会代表、学識経験者、その他関係機関の者の中から教育長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱を受けた日から当該年度の末日までとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総括する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代理する。
(顧問)
第7条 委員会に、顧問を置き、甘楽町顧問弁護士をもって充てる。
2 委員会は、顧問に意見を求めることができる。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認める時は、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 委員会の会議は非公開とする。
(報告)
第9条 委員会は、重大事態が発生した時は、調査結果を町長に報告するとともに、必要に応じて保護者に対して事案の経緯とその後の対策について、報告するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、所管課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。