○甘楽町教育支援委員会規則
平成26年6月30日
教育委員会規則第5号
(設置)
第1条 甘楽町在住の心身に障害を有する児童及び生徒(以下「心身障害児」という。)に対し、総合的な観点から就学に関しての助言を行うため、甘楽町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の庶務は教育委員会において処理する。
(業務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、教育委員会に助言を行う。
(1) 就学困難と認められる学齢児童生徒の就学猶予又は免除に関すること。
(2) 特別支援教育を行うことが適正と認められるものの判定
(3) 適正就学の判定
(委員)
第3条 委員は、学校医、小中学校長、特別支援学級担任代表者、養護教諭代表者、教育相談員代表者、代表幼稚園長、学識経験者、その他関係機関等のうちから、教育長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は、その職にある期間とする。
(役員)
第5条 委員に次の役員を置く。
委員長 1名 副委員長 1名
2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は会議を招集し、会務を取りまとめる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に必要な細則は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。