○甘楽町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱
平成26年6月20日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定により交付される住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、除かれた住民票の写し、除かれた住民票に記載をした事項に関する証明書及び除かれた戸籍の附票の写し(住基法第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。)
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍及び除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は次のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(除かれた住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)
(2) 戸籍法の規定により町が編製した戸籍に記載されている者(除かれた戸籍を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。
(事前登録の申込み等)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ甘楽町本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、町長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。
2 前項の場合において、申込者は住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし町に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実を確認することができるときは、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
4 申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、事前登録の申込みをすることができる。
(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができないとき。
(2) 他の市区町村に居住しているとき。
(事前登録)
第5条 町長は、事前申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、甘楽町本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
3 登録の期間は登録者名簿に登録した日から3年とする。
4 町長は登録期間満了者に事前登録期間が終了した旨を通知するものとする。なお、引き続き事前登録を希望する者は、再度前条の規定により事前登録の申込みをしなければならない。
(事前登録の変更等)
第6条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録した内容に変更が生じたときは、又は事前登録を廃止しようとするときは、甘楽町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合も含む。)に規定する業務に係る請求により交付したとき。
(3) その他町長が特別な申出又は請求と認めたとき。
(事前登録の廃止)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を廃止するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(4) その他町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。