○甘楽町立小中学校における情報管理に関する規程

平成26年3月25日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、甘楽町立小中学校(以下「学校」という。)の情報機器及び教育ネットワークの取扱い及び個人情報管理の適正かつ効果的な運用を図り、保有する情報資産に関するセキュリティ対策に関し、必要な事項を定めるものとする。

(インターネットの利用目的)

第2条 児童生徒及び教職員の情報活用能力の育成を図るとともに、多分野からの情報収集及び情報発信による教育活動の資質向上と改善に資することを目的とする。

(インターネットの主な利用形態)

第3条 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。

(1) 各学校の概要をはじめ、学校活動や行事等の取り組み内容などを学校のホームページに発信すると同時に、必要に応じて意見等を受信すること。

(2) 学習に関連する情報を検索、収集したり、関連する質問を送り回答を得ること。

(3) 授業で活用できる画像データや文書データを収集、加工して、教材作りに活用すること。

(4) 電子メールにより、国内及び海外の都市・学校等との交流を行うこと。

2 学校においてインターネットを利用できる者は、所属教職員(以下「教職員」という。)及び校長が特に認めた者とし、児童生徒は教職員の管理の下に利用するものとする。

(管理者の設置)

第4条 情報機器の管理及び個人情報の電子化に伴う情報の管理について適正を期すため、コンピュータを設置する学校に管理者を置く。

2 前項に定める管理者は、校長とする。

(管理者の職務)

第5条 管理者は、次の事務を所掌する。

(1) コンピュータ及び教育ネットワーク並びにその周辺機器の管理に関すること。

(2) 個人情報の保護及び管理に関すること。

(3) 個人情報を管理する組織に関すること。

(4) コンピュータ及び教育ネットワーク等の操作及び情報モラルの研修に関すること。

(5) その他コンピュータ等の管理運営及び情報セキュリティ対策の強化に関し必要なこと。

(運営責任者の設置)

第6条 校長は、教育ネットワーク利用の適正な管理及び個人情報の保護を図るため、機器及びインターネット等の取扱いに係る規程を定め、教職員の中から運用責任者を置くものとする。

(運用責任者の業務)

第7条 運用責任者は、次の業務を行う。

(1) インターネットに接続するためのID及びパスワードの管理

(2) 情報発信に係るデータ及びその媒体の一括管理

(3) ネットワーク関連機器及び施設の保守及び管理

(4) 不要となった個人情報の廃棄及び消去

(5) 受信した電子メールの適正な管理及び処理

(6) 必要ソフトのインストールに関する業務

(7) その他、校長が必要と認めた業務

(個人情報の取得及び保管)

第8条 学校が取得する個人情報は、学校経営のために必要な範囲における最小限のものとし、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 児童生徒及び保護者の個人情報は、保護者の同意を得た上で取得しなければならない。ただし、法令により取得が定められているもの並びに個人の生命、身体若しくは財産の保全上の緊急を要する場合はこの限りではない。

(2) 児童生徒の成績等並びに育成及び行動等に関する情報は、教育指導に関わった上で取得しなければならない。

2 学校の保有する個人情報は適切に管理し、紛失、改ざん、漏洩等の防止に努めなければならない。

(個人情報の利用と提供)

第9条 学校が保有する個人情報は、学校の教育・経営及び学校生活に必要な職務を遂行するための収集目的の範囲内で適正に利用しなければならない。

2 学校の保有する個人情報は、次の場合に限り第三者に提供できる。

(1) 本人の同意に基づいて利用するとき。

(2) 法令に基づいて利用するとき。

(3) 個人の生命、身体若しくは財産の保全上の緊急かつやむを得ず利用するとき。

(使用の制限)

第10条 情報機器及び個人情報の取扱いに関して、以下の行為をしてはならない。

(1) 法令に定められた保存期間経過前の廃棄

(2) 私的又は営利を目的とした行為

(3) 政治及び宗教に関する行為

(4) 学校の品位を傷つける行為

(5) 虚偽の情報を発信する行為

(6) 他人の名誉を棄損し、又は誹謗中傷する行為

(7) 情報機器の正常な運転を妨害する行為

(8) 法令等に違反する行為

(情報の発信と範囲)

第11条 情報を発信するにあたっては、以下の事項を守らなければならない。

(1) インターネットを利用した児童生徒及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。

(2) 児童生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で発信するものとする。

(3) 学校のホームページに発信した個人情報について、本人若しくは保護者から、訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。

(4) インターネットで発信する児童・生徒の個人情報の範囲は、次に定めるところによる。

 児童生徒の作品の掲載等においては原則として氏名等は使用しない。ただし、教育上必要がある場合には、その範囲を「氏名」「学年」に限定して使用することも可とする。

 児童生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。

 国籍、本籍、住所、電話番号、生年月日、家族構成など個人生活に関する情報は発信しないものとする。

(5) 教職員及び児童生徒が意見・作品等を発信する場合で、その情報の発信者を明確にする必要があるときは、個人が特定できない方法によるものとする。ただし、教職員が指導する児童生徒のグループが情報を発信する場合は、グループ名を用いることができるものとする。

(6) 学校からの発信内容に関し苦情を受けた場合は、直ちに校長に報告しなければならない。

(7) インターネットを利用した学校の情報発信は、学校の公的名称を使用し、教育委員会が指定したコンピュータにおいて行うものとする。

(8) ホームページにより情報の発信を行う場合は、すべての掲載情報について校長の承諾を得た上で行うこと。校長は、本規程及び自校の規程等に基づき、次のような内容が掲載されることのないよう十分留意する。

 法令及び公序良俗に反する内容

 営利を目的とする内容

 第三者の著作権その他の権利を侵害する内容

 第三者を誹謗・中傷したり差別につながるような内容

 その他学校から不特定多数に対して発信する情報として不適当と判断する内容

(教職員の配慮義務)

第12条 教職員は、インターネットを利用した教育活動を通じて、他人の中傷をしないこと、著作権、肖像権、知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分理解し、教職員としての自覚と責任をもって使用しなければならない。

2 教職員は、インターネットの特性を考慮し、児童生徒の健全な育成を妨げるおそれのある情報に不用意に触れることのないよう万全の考慮を行うこと。

(個人情報及びデータ等の保護)

第13条 教職員は、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。

(1) インターネットに接続するコンピュータは、町及び町教育委員会が指定したものを使用し、それ以外のコンピュータはインターネットに接続しない。

(2) インターネットに接続するコンピュータを利用するにあたっては、個人情報を含むデータは、指定されたファイルサーバーに保管して管理することとし、コンピュータ内部の記憶装置には保存しない。

(3) コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的で作られたプログラム)が発見された場合には、その駆除、予防に努め、直ちに管理者を通じて町教育委員会へ報告する。

2 校長は、コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、町教育委員会に報告しなければならない。

(著作権の遵守)

第14条 インターネットから入手した文書、画像及び音声等の情報を業務において使用する場合は、著作権法(昭和45年法律第48号)を遵守しなければならない。

(個人情報の取り扱い)

第15条 個人情報の取り扱いは、以下のとおりとする。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)及び甘楽町立学校管理規則(昭和50年甘楽町教育委員会規則第1号)に定める個人情報を含む諸表簿(以下「諸表簿」という。)は、学校外への持ち出しを禁止する。ただし、校長が特に認める場合(監査、教育委員会が実施する会議、調査等)は、この限りではない。

(2) 個人情報を取り扱う者は、盗難、散逸、漏洩等のないよう保管を適切に行うとともに、複写枚数等を掌握し、その回収、廃棄等を確認する。

(3) 個人情報を校内の会議に資料として提出する場合は、秘を明示し、取り扱い者は、会議後資料の回収、廃棄を確認する。ただし、校長が特に認める場合は、この限りではない。

(個人情報の廃棄)

第16条 個人情報が、その利用目的から必要とする期間を経過した場合は、速やかに当該個人情報を廃棄する。ただし、法令により、その保存期間が義務付けられているものについては、この限りではない。

(教職員の研修)

第17条 管理者は、教職員に対し、情報教育ネットワークの利活用に関し研修等を実施し、インターネット等の適正な利用に努めるものとする。

(インターネット利用状況の報告及び指導)

第18条 町教育委員会は、インターネットの利用状況について校長に報告を求め、必要に応じて指導を行うものとする。

(規程の遵守)

第19条 情報教育利用適用者は、本管理規程を遵守するとともに、情報セキュリティに関する法令、諸規則を遵守しなければならない。

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか、情報機器の使用及び個人情報の管理に関し必要な項目は別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

甘楽町立小中学校における情報管理に関する規程

平成26年3月25日 教育委員会規程第1号

(平成26年3月25日施行)