○甘楽町子ども・子育て審議会条例
平成25年12月20日
条例第37号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、甘楽町子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(2) 関係団体の推薦を受けた者
(3) 法第6条第1項に規定する子どもの保護者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、会長及び副会長が選任されていないときは、町長が行う。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、調査及び審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、主管課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例の一部改正)
2 甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例(昭和41年甘楽町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略