○甘楽町子ども・子育て審議会条例

平成25年12月20日

条例第37号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、甘楽町子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 法第6条第1項に規定する子どもの保護者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、会長及び副会長が選任されていないときは、町長が行う。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、調査及び審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例の一部改正)

2 甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例(昭和41年甘楽町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

甘楽町子ども・子育て審議会条例

平成25年12月20日 条例第37号

(平成25年12月20日施行)