○甘楽町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月14日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、甘楽町職員の給与に関する条例(昭和50年甘楽町条例第3号。以下「給与条例」という。)等に基づき支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下この条から第6条までにおいて同じ。)に対する給料月額(給与条例及び甘楽町職員の給与に関する条例に一部を改正する条例(平成18年甘楽町条例第3号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含み、当該職員が給与条例附則第7項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

1級から3級まで

100分の1.50

4級

100分の4.30

5級

100分の5.00

6級

100分の5.50

2 特例期間においては、給与条例第28条第1項から第5項までの規定による給与の支給にあたっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第28条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第28条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第28条第4項 前項に定める額に100分の60を乗じて得た額

(4) 給与条例第28条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第3項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号から第4号までの規定中「前項」とあるのは「第3項の規定により読み替えられた前項」とする。

(甘楽町職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、甘楽町職員の育児休業等に関する条例(平成4年甘楽町条例第12号)第22条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「給与条例第19条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に、第2条第1項に規定する当該職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額」とする。

(甘楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、甘楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年甘楽町条例第4号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額」とあるのは、「同条例第19条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に、当該職員の第2条第1項に規定する支給減額率を乗じて得た額を減じた額」とする。

(甘楽町職員の修学部分休業に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、甘楽町職員の修学部分休業に関する条例(平成17年甘楽町条例第6号)第3条の適用については、同条中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に第2条第1項に規定する支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

2 特例期間においては、甘楽町職員の修学部分休業に関する条例附則第2項の適用については、同項中「100分の1.5を乗じて得た額(給与条例附則第3項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、給与条例附則第3項第1号に規定する給料月額減額基礎額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額)」とあるのは、「100分の98.5を乗じて得た額(給与条例附則第3項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額から、同号に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額を減じた額)に当該職員の第2条第1項に規定する支給減額率を乗じて得た額」とする。

(甘楽町職員の高齢者部分休業に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、甘楽町職員の高齢者部分休業に関する条例第3条の適用については、同条中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の第2条第1項に規定する支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

2 特例期間においては、甘楽町職員の高齢者部分休業に関する条例附則第2項の適用については、同項中「100分の1.5を乗じて得た額(給与条例附則第3項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、給与条例附則第3項第1号に規定する給料月額減額基礎額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額)」とあるのは、「100分の98.5を乗じて得た額(給与条例附則第3項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額から、同号に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額を減じた額)に当該職員の2条第1項に規定する支給減額率を乗じて得た額」とする。

(端数計算)

第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附 則

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

甘楽町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月14日 条例第22号

(平成25年7月1日施行)