○甘楽町消防団員の階級に関する規則
平成25年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、甘楽町消防団員(以下「消防団員」という。)の階級に関し必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団長)
第3条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
(団長以外の消防団員)
第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、次項に定めるものを除き、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 ラッパ長の職にある者の階級は部長とし、ラッパ班長の職にある者の階級は班長とする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。