○甘楽町消防団員の階級に関する規則

平成25年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、甘楽町消防団員(以下「消防団員」という。)の階級に関し必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団長)

第3条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

(団長以外の消防団員)

第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、次項に定めるものを除き、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 ラッパ長の職にある者の階級は部長とし、ラッパ班長の職にある者の階級は班長とする。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に消防団員である者の階級は、この規則の規定に定める階級とみなす。

甘楽町消防団員の階級に関する規則

平成25年3月18日 規則第2号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第12類 防  災/第3章 消  防
沿革情報
平成25年3月18日 規則第2号