○甘楽町消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則
平成25年3月18日
規則第1号
甘楽町消防団員服制及び消防団旗制式規則(昭和34年甘楽町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の訓練礼式、消防操法及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(訓練礼式、消防操法及び服制)
第2条 訓練礼式、消防操法及び服制については、消防庁及び国家公安委員会の定める次の基準によるものとする。
(1) 消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)
(2) 消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)
(3) 消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(甘楽町消防操法規則等の廃止)
2 甘楽町消防操法規則(昭和34年甘楽町規則第9号)は、廃止する。
3 甘楽町消防訓練礼式規則(昭和34年甘楽町規則第10号)は、廃止する。