○甘楽町交通交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成25年3月18日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽町交通交流拠点施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 来訪者等の利便性向上と地域住民との交流を促進するため、甘楽町交通交流拠点施設(以下「秋畑地域交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秋畑地域交流センター | 甘楽郡甘楽町大字秋畑1539番地2 |
(施設)
第4条 秋畑地域交流センターに次の各号に掲げる施設を置く。
(1) 交流施設(研修室及び保健室)
(2) 待合所
(3) 公衆便所
(4) 駐車場
(開館時間)
第5条 交流施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 交流施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、臨時に開館し、又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。
(使用の許可等)
第7条 交流施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 町が実施する保健事業以外の保健室の使用
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(2) 許可を受けた使用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあっても、町は、その損害の賠償の責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に交流施設を使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、交流施設使用後においては、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める使用料を町長に納付しなければならない。
(使用料の免除)
第12条 町長が特に必要と認めたときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(行為の禁止)
第14条 何人も、秋畑地域交流センターにおいて次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備及び展示品を損傷し、又は汚損すること。
(2) 他人に危害をおよぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外の場所において喫煙し、その他火気を使用すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、秋畑地域交流センターの管理に支障がある行為をすること。
(立入の拒否、退去命令)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して秋畑地域交流センターへの立入を拒否し、退去を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。
(1) 前条の規定に違反する行為をし、又はするおそれがある者
(2) 前号に定めるもののほか、秋畑地域交流センターの管理上必要な指示に従わない者
(損害賠償の義務)
第16条 秋畑地域交流センター利用者は、故意又は過失により、施設、設備、展示品を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、秋畑地域交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
使用料
区分 | 使用料 | ||
午前(9:00~13:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:00~22:00) | |
研修室 | 500円 | 500円 | 500円 |
備考
1 使用区分を超えた使用時間の繰り上げ又は延長による使用(使用が可能な場合に限る)の場合は、2時間を限度として時間当りの使用料を加算するものとする。
2 町外者の利用は5割増し、営利目的等利用は2倍の使用料とする。