○甘楽町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、甘楽町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策本部の長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括し、町長がこれに充たる。

2 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理し、対策本部の本部員(以下「本部員」という。)のうちから町長が指名する。

3 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事し、副町長、教育長、消防団長及び町の職員のうちから町長が任命する者とする。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国、県の職員及びその他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(班)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 班に班長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この条例は、法の施行の日から施行する。

甘楽町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月18日 条例第3号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年3月18日 条例第3号