○甘楽町一時保育事業実施要綱

平成24年12月20日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労、傷病その他の事情のため、一時的に家庭保育が困難となる児童を保育する一時保育事業(以下「一時保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容及び対象児童)

第2条 一時保育の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育 保護者の短期的労働、職業訓練、就学、ボランティア活動又は地方自治体等が行う行事への参加等により一時的に家庭保育が困難となる児童に対し、1箇月につき14日以内を限度として実施する保育サービス

(2) 緊急保育 保護者等の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ないと認められる事由により、緊急又は一時的に家庭保育が困難となる児童に対し、1箇月につき14日以内を限度として実施する保育サービス

(3) 私的理由による保育 保護者の育児に伴う心身の負担を軽減するため、一時的に支援が必要と認められる児童に対し、原則として1箇月につき14日以内を限度として実施する保育サービス

2 一時保育の対象となる児童は、本町に住所を有するおおむね1歳から小学校就学前の健康な児童とする。ただし、特別な事情があると町長が認めるときはこの限りでない。

(実施保育所)

第3条 一時保育は、かんら保育園で実施する。

(利用時間)

第4条 一時保育を利用することができる時間は、実施保育所の開所日において午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、土曜日は午前7時30分から正午までとする。

(休日)

第5条 一時保育の休日は、実施保育所の定める休日と同様とする。

(利用申請等)

第6条 一時保育を希望する児童の保護者は、希望日の3日前までに一時保育利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込があった場合は、これを速やかに審査し、一時保育の必要を認めたときは、一時保育実施決定通知書(様式第2号)を保護者及び実施保育所の園長(以下「園長」という。)に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による審査の結果、一時保育の要件に該当しないと認めたときは、一時保育実施不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(即時実施)

第7条 前条の規定にかかわらず、保護者の傷病等により、緊急性が著しく高い場合には、園長の同意により、即時に一時保育を実施することができるものとする。この場合において、保護者は、事後速やかに前条第1項の手続きをとらなければならない。

(保育料の徴収)

第8条 町長は、一時保育を実施する児童の保護者から、甘楽町保育料徴収条例(平成12年甘楽町条例第9条)に定める保育料を徴収するものとする。

2 町長は、一時保育を行う日数に基づき保育料を月単位で決定し、別に定める納入通知書により保護者に通知するものとする。

3 保護者は、前項の通知による通知を受けたときは、町長が指定する期日までに保育料を納入しなければならない。

4 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

5 町長は、生活の困窮、災害その他特別の理由がある者に対しては、保育料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(入所の辞退)

第9条 保護者は、児童の入所の必要性がなくなった場合は、速やかに町長に届けなければならない。

(利用承認の取り消し等)

第10条 町長は、対象児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一時保育の実施を取り消すことができる。

(1) 対象児童としての要件を満たさなくなった場合

(2) 虚偽の申請又は不正な手続により、一時保育の実施の決定を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により当該児童の一時保育の実施を継続することが困難と認められる場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、一時保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

甘楽町一時保育事業実施要綱

平成24年12月20日 要綱第20号

(平成25年4月1日施行)