○甘楽町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年12月20日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)において使用する用語の例による。

(事業主体)

第3条 本事業の実施主体は、甘楽町とする。

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護に係る緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者や養護者に対する援助、支援方針の決定及び援助、支援の実施並びに援助、支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携、協力体制の整備

(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築

保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、弁護士、関係団体及び地域関係組織の代表者等からなる「障害者虐待防止等連携協議会」の設置

(3) 保健、福祉及び医療の各関係機関の従事者に対する研修会

障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催

(4) 障害者虐待に関する知識及び理解の普及啓発

障害者虐待に関する知識を深めるための町民等を対象とした研修会等の開催

(5) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(障害者虐待防止センターの設置及び名称)

第5条 障害者の虐待を防止し、併せて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称は「甘楽町障害者虐待防止センター」とする。

(センターの所掌事務)

第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等及び使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

(4) その他障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認める業務

(センター業務の委託)

第7条 町長は、センターの業務を社会福祉法人等に委託することができる。

(通報又は届出時の対応)

第8条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(別記様式)へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、判定チーム(別表第1)により判定する。

(緊急一時保護)

第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況にかかわらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。

(障害者虐待防止等連携協議会)

第11条 地域における障害者虐待の防止、障害者を養護する者に対する支援などを協議するため、甘楽町障害者虐待防止等連携協議会(以下「連携協議会」という。)を置く。

(連携協議会の所掌事項)

第12条 連携協議会は、次に掲げる事項について検討、協議する。

(1) 障害者の虐待防止に係る具体的な施策の検討

(2) 養護者に対する支援施策の検討

(3) この要綱に規定される事業の評価・見直し

(4) 町民への広報及び普及活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者虐待防止等に関すること。

(連携協議会の組織)

第13条 連携協議会は、別表第2に掲げる構成員をもって組織する。

2 構成員は、町長が委嘱する。

3 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(連携協議会の会議)

第14条 連携協議会の会議は、会長が招集する。

2 連携協議会は、会員の過半数の出席をもって会議を開催することができる。

3 会議の進行は、会長が行う。

4 会長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(福祉施設への周知及び啓発)

第15条 町長は、連携協議会及び自立支援協議会などと協力し、町内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。

(使用者への周知及び啓発)

第16条 町長は、連携協議会及び自立支援協議会などと協力し、町内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。

(学校、医療機関、保育所等への周知及び啓発)

第17条 町長は、連携協議会や自立支援協議会などと協力し、町内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。

2 町長は、教育委員会や病院事業管理者などと協力し、町内の公立学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置などの虐待を防止するための措置について公表を求めるものとする。

(秘密保持)

第18条 この要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(事業報告)

第19条 この要綱に規定する各事業について、その庶務を担当する者は、年度完了後速やかに連携協議会長へ事業実績を報告しなければならない。

(庶務)

第20条 この要綱に掲げられる事業の庶務は、健康課において処理する。ただし、第7条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、当該業務の庶務は、受託法人等において処理する。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

附 則(平成25年3月18日要綱第5号抄)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

チームリーダー

健康課長

副リーダー

健康課 福祉係長

メンバー1

健康課 福祉係担当者

メンバー2

健康課 保健師

メンバー3

地域包括支援センター(保健師又はケアマネージャー)

メンバー4

相談業務を委託する場合は、指定相談支援事業所の担当者又は所長

別表第2(第13条関係)

構成機関等

富岡市甘楽郡医師会の代表者

町顧問弁護士

富岡警察署の代表者

甘楽町自立支援協議会の代表者

障害者相談支援事業所の代表者

甘楽町民生委員児童委員の代表者

障害者団体の代表者

人権擁護委員の代表者

富岡保健福祉事務所長

甘楽町健康課長

その他町長が必要と認める機関の代表者

甘楽町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年12月20日 要綱第18号

(平成25年4月1日施行)