○甘楽町職員の地域手当の支給に関する規則
平成24年3月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町職員の給与に関する条例(昭和50年甘楽町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の2の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(地域手当を支給する地域及び割合)
第2条 条例第12条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、別表に掲げるとおりとする。
(支給方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第4条 条例第12条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第19条、第23条第4項及び第5項、第24条第2項第1号及び第3項並びに第28条第2項から第5項までに規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支給地域 | 支給割合 |
群馬県前橋市 | 100分の3 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成24年4月1日においてそれらの名称を有する市の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。