○甘楽町職員の自己啓発等休業に関する規則
平成23年9月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年甘楽町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(職務復帰)
第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る辞令書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(職務復帰後における最初の昇給を行う日)
第7条 条例第10条の規則で定める日は、甘楽町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年甘楽町規則第9号)第25条に規定する昇給日とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、任命権者が定める
附 則
この規則は、公布の日から施行する。