○甘楽町小口資金融資期間延長に係る特例措置取扱要綱
平成23年3月18日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 甘楽町小口資金融資促進条例(平成8年甘楽町条例第4号。以下「条例」という。)附則第7項の規定による融資期間延長に係る特例措置の実施にあたっては、条例に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
ただし、取扱金融機関(又は申請窓口)への申請があった時点において、当該申請に係る貸出債権の融資期間が、融資実行時に適用された条例第5条で定める融資期間を超えている場合は、当該措置の対象としない。
(保証料補助及び損失補償)
第4条 保証料補助については、融資期間延長に伴い、追加で生じる信用保証料についても、条例第7条の補助対象とする。
2 損失補償については、融資期間延長に伴い、条例第8条の補償対象とできる代位弁済の実行期限を3年延長する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日要綱第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日要綱第9号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日要綱第7号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日要綱第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日要綱第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。