○甘楽町小口資金融資期間延長に係る特例措置取扱要綱

平成23年3月18日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 甘楽町小口資金融資促進条例(平成8年甘楽町条例第4号。以下「条例」という。)附則第7項の規定による融資期間延長に係る特例措置の実施にあたっては、条例に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(申請対象者)

第2条 この要綱の対象となる者は、平成27年度以前に条例に基づく融資を受けた者(以下「申請対象者」という。)とする。

(特例措置の内容)

第3条 平成28年4月1日から平成29年3月31日の間に、申請対象者から、取扱金融機関(又は申請窓口)に対し融資期間延長措置申請書(別記様式第1号)の提出があり、当該金融機関(又は申請窓口)は、融資期間延長措置に関する対象者要件チェックリスト(別記様式第2号)を用いて審査の上、延長措置が適当であると認められるときには、その手続が期間内に完了することが可能な場合に限り、融資実行時に適用された条例第5条で定める融資期間に3年を加えた期間を限度として、融資期間を延長できるものとする。

ただし、取扱金融機関(又は申請窓口)への申請があった時点において、当該申請に係る貸出債権の融資期間が、融資実行時に適用された条例第5条で定める融資期間を超えている場合は、当該措置の対象としない。

(保証料補助及び損失補償)

第4条 保証料補助については、融資期間延長に伴い、追加で生じる信用保証料についても、条例第7条の補助対象とする。

2 損失補償については、融資期間延長に伴い、条例第8条の補償対象とできる代位弁済の実行期限を3年延長する。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月16日要綱第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月18日要綱第9号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月17日要綱第7号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日要綱第3号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月18日要綱第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

甘楽町小口資金融資期間延長に係る特例措置取扱要綱

平成23年3月18日 要綱第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 産  業/第2章 商  工
沿革情報
平成23年3月18日 要綱第5号
平成24年3月16日 要綱第7号
平成25年3月18日 要綱第9号
平成26年3月17日 要綱第7号
平成27年3月20日 要綱第3号
平成28年3月18日 要綱第17号