○甘楽町住民基本台帳実態調査に関する事務取扱要綱

平成22年12月15日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳の正確性を確保するため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第14条及び第34条の規定に基づいて行う実態調査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 住民から、住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)により調査実施の申出を受け、その事由が正当と認められるとき。

(2) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、又は他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。

(3) 町長が特に必要と認めるとき。

(実態調査の方法)

第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると認めるときは、調査対象者に対し居住実態照会書(様式第2号)により照会するとともに、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を実地に調査し、調査対象者又はその関係人から住民基本台帳実態調査票(様式第3号)により、聞き取り調査を行うものとする。

(事前調査)

第4条 調査員は、前条の調査を行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査調書(様式第4号)を作成するものとする。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無

(4) 町税等の賦課徴収状況

(5) 上下水道及び簡易水道の使用状況

(6) 投票所入場整理券返送の有無

(7) 学齢児童生徒の有無

(8) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項

(調査員)

第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員等をもってこれに充て、調査の実施に当たっては身分証明書(様式第5号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを掲示しなければならない。

(居住実態が不明の場合の措置)

第6条 第3条の規定による実態調査を行っても、居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、戸籍に同籍する者に対して、居所の照会文書(様式第6号)により照会を行うとともに、居所実態調査の照会書(様式第7号)に期限を付して留守宅に投函し、回答を求めるものとする。

(届出の指導及び催告)

第7条 町長は、第3条又は前条の規定による調査により、調査対象者の居住地が判明した場合は、届出義務者に対して、住民票異動指導書(様式第8号)により、住民票の異動の届出を指導するものとする。

2 前項の規定による通知を発した日の翌日から起算して14日以内に届出が行われないときは、期限を付して住民票異動催告書(様式第9号)により催告するものとする。

(住民票の職権消除等)

第8条 調査の結果、居住地がまったく判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、実態調査報告書(様式第10号)を作成し、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条の規定に基づき、職権により住民票の消除等を行うものとする。

(本人に対する通知等)

第9条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行ったときは、住民票職権消除等通知書(様式第11号)により、本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を様式第12号により告示するものとする。

(関係行政機関等への通知)

第10条 町長は、職権で住民票の消除等を行った場合は、関係行政機関等に対し、その旨を通知するものとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月18日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

甘楽町住民基本台帳実態調査に関する事務取扱要綱

平成22年12月15日 要綱第22号

(平成28年4月1日施行)