○甘楽町住民基本台帳実態調査に関する事務取扱要綱
平成22年12月15日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳の正確性を確保するため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第14条及び第34条の規定に基づいて行う実態調査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民から、住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)により調査実施の申出を受け、その事由が正当と認められるとき。
(2) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、又は他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。
(3) 町長が特に必要と認めるとき。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 町税等の賦課徴収状況
(5) 上下水道及び簡易水道の使用状況
(6) 投票所入場整理券返送の有無
(7) 学齢児童生徒の有無
(8) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員等をもってこれに充て、調査の実施に当たっては身分証明書(様式第5号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを掲示しなければならない。
(関係行政機関等への通知)
第10条 町長は、職権で住民票の消除等を行った場合は、関係行政機関等に対し、その旨を通知するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。