○甘楽町住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付要綱
平成22年3月17日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球環境への負荷の少ない太陽光エネルギーの利用を促進し、地球温暖化防止を図るため、太陽光エネルギーを利用した住宅用太陽光発電設備を設置した者に対し、住宅用太陽光発電設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象設備及び経費)
第2条 補助の対象となる住宅用太陽光発電設備(以下「対象設備」という。)は、太陽光発電普及拡大センター(以下「J―PEC」という。)が定める住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付規程(以下「交付規程」という。)第4条に規定する要件に適合するものとし、補助金の交付対象となる経費は、交付規程第3条第1項に規定する補助対象経費とする。
(1) 町内において、自ら居住する住宅(店舗、事務所等との併用住宅を含む。以下「住宅」という。)に、新たに対象設備を設置した者又は対象設備付きの住宅を新たに購入した者
(2) 対象設備を設置する住宅が、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の所有物でない場合は、書面による所有者の設置承諾を受けていること。
(3) 申請者及び申請者と生計を一にする者が、町税その他町に納付すべき金額を滞納していないこと。
(4) 電力会社と受電契約を結び、かつ、余剰電力の買取契約を結ぶ者
(5) この要綱による補助金を過去に受けたことがない住宅及び申請者であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象設備の最大出力(キロワット表示とし、小数点以下第3位を切り捨てる。以下同じ。)に3万5千円を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、14万円を限度とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 申請者は、住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) J―PECへ提出した補助金交付申請書(兼完了報告書)に係る書類の写し
(2) J―PECから交付を受けた補助金交付決定通知書の写し
(3) 申請者及び申請者と生計を一にする者の世帯全員の住民票の写し
(4) 申請者及び申請者と生計を一にする者が、町税その他町に納付すべき金額を滞納していないこと証明するもの
(5) 対象設備が設置された状況がわかる住宅の写真
(6) その他町長が必要と認めるもの
(補助金交付申請の受付)
第6条 町長は、予算の範囲内において、補助金交付申請を先着順に受け付ける。
2 町長は、受け付けた補助金交付申請に係る補助金の額が予算の範囲を超えると認められるときは、補助金交付申請の受付を停止することができる。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、第5条の規定による交付申請及び実績報告の提出があったときは、その内容を審査し、その内容が適当と認められるときは、補助金の交付を決定する。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 本要綱の規定に違反したとき。
(3) 交付規程第9条第4号に規定する法定耐用年数の期間内において、町長の承認を得ないで補助金の交付を受けた対象設備を処分したとき。
(調査及び協力)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、対象設備について発電量、売電量及び買電量の報告その他の協力を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の求めがあったときは、速やかに協力するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行し、J―PECからの補助金交付額確定通知の交付日が平成22年4月1日以降の対象設備から適用する。
附 則(平成22年6月2日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、J―PECからの補助金交付決定通知書の交付日が平成22年4月26日以降の対象設備から適用する。