○甘楽町嘱託職員取扱要綱

平成22年3月17日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甘楽町嘱託職員の任用、給料、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 嘱託職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員で甘楽町職員定数条例(昭和41年甘楽町条例第15号)第1条に規定する嘱託員をいう。

(職務内容)

第3条 嘱託職員の職務内容は、次に掲げるところによる。

(1) 正規職員が、退職若しくは甘楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年甘楽町条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)、その他の法令に基づく休暇・休業等により一定期間欠員を生じる部署の補充員としての職務。

(2) 正規職員を配置するほどの業務量はないが、恒常的な業務で、ある一定の期間継続して同一人を雇用したほうが、業務を行う上で能率的かつ経済的であると認められる職務。

(3) その他任命権者が必要と認めた職務。

(任用期間)

第4条 嘱託職員の任用期間は、原則1年以内とする。公務の能率的運営を確保するため任用期間を更新する場合は、通算して5年を限度とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(勤務時間)

第5条 嘱託職員の1日当たりの勤務時間は、7時間45分とする。ただし、職務の内容に応じて任命権者が別途定めることができる。

(休憩時間)

第6条 嘱託職員の休憩時間は、正規職員に準じ勤務時間条例による。ただし、勤務の特殊性その他特別の事情がある場合には、別に定めることができる。

(休暇)

第7条 嘱託職員の休暇は、次に掲げるところによる。

(1) 年次有給休暇 一の年度ごとにおける休暇とし、別表第1に掲げる勤続年数の区分に応じて、それぞれ当該区分に定める日数とし、年度の途中において、新たに任用された場合又は任期満了となる場合は、別表第2に掲げる在職期間の区分に応じて、それぞれ当該区分に定める日数とする。また、第4条の規程により任用期間を更新された嘱託職員で、更新前の年度末において当該年度に使用できる年次有給休暇に残日数があるときは、当該年度に与えられた日数を限度として翌年度に繰り越すことができる。

(2) 病気休暇 30日を超えない範囲において、医師の証明等に基づき任命権者が必要と認める期間

(3) その他の特別休暇 正規職員に準じ勤務時間条例による。

(解任)

第8条 嘱託職員は、第4条に規定する任用期間が終了したときは、解任されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、嘱託職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該嘱託職員の任用期間中においても解任することができる。

(1) 嘱託職員が自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 法第16条、第22条、第28条又は第29条の規定に該当する場合

(給料)

第9条 嘱託職員の給料は、月額とし、別表第3に掲げる基準により支給する。

(手当)

第10条 嘱託職員に対して支給することのできる手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当及び期末手当とする。

2 通勤手当及び時間外勤務手当等の算出方法並びに支給方法は、正規職員の例による。

3 期末手当の額は、6月及び12月にそれぞれ給料月額に100分の50を乗じて得た額に、その者の在職期間の区分に応じて、別に定める割合を乗じて得た額とする。

4 嘱託職員には、退職手当は支給しない。

(費用弁償)

第11条 嘱託職員が所属長の命令により旅行した場合は、正規職員の例により、その費用を弁償する。

(服務)

第12条 嘱託職員の服務については、正規職員に準ずるものとする。

(社会保険等)

第13条 嘱託職員の社会保険等の加入については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(労働災害補償等)

第14条 嘱託職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(被服の貸与)

第15条 任命権者は、嘱託職員のうち必要と認める者に対して、被服を貸与することができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、嘱託職員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

勤続年数

日数

1年目

10日

2年目

11日

3年目

12日

4年目

14日

5年目

16日

6年目

18日

7年目以降

20日

別表第2(第7条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

2日

2月を超え3月に達するまでの期間

3日

3月を超え5月に達するまでの期間

4日

5月を超え6月に達するまでの期間

5日

6月を超え7月に達するまでの期間

6日

7月を超え8月に達するまでの期間

7日

8月を超え9月に達するまでの期間

8日

9月を超え11月に達するまでの期間

9日

11月を超え12月未満の期間

10日

別表第3(第9条関係)

勤続年数

月額給料

1年目

136,000

2年目

138,000

3年目

140,000

4年目

143,000

5年目以降

146,000

甘楽町嘱託職員取扱要綱

平成22年3月17日 要綱第1号

(平成22年4月1日施行)