○甘楽町消費生活センター設置条例施行規則

平成22年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町消費生活センター設置条例(平成22年甘楽町条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 甘楽町消費生活センター(以下「センター」という。)の休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項にかかわらず、町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 センターの相談の受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

3 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する開所時間及び前項に規定する相談の受付時間を変更することができる。

(職員)

第4条 センターに所長、その他必要な職員を置く。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

甘楽町消費生活センター設置条例施行規則

平成22年3月17日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 産  業/第2章 商  工
沿革情報
平成22年3月17日 規則第3号