○甘楽町消費生活センター設置条例施行規則
平成22年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町消費生活センター設置条例(平成22年甘楽町条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 甘楽町消費生活センター(以下「センター」という。)の休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項にかかわらず、町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 センターの相談の受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
(職員)
第4条 センターに所長、その他必要な職員を置く。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。