○甘楽町職員の管理職手当の支給の特例に関する規則
平成22年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員に支給する管理職手当の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当の特例)
第2条 管理職手当は、平成22年4月1日から平成25年6月30日までの間においては、甘楽町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年甘楽町規則第6号)第21条第1項別表1の2及び別表1の3の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げる額とする。
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 1種 | 56,100円 |
5級 | 2種 | 44,600円 |
4級 | 3種 | 33,700円 |
4種 | 26,900円 |
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 1種 | 43,400円 |
5級 | 2種 | 33,200円 |
4級 | 3種 | 20,200円 |
4種 | 15,100円 |
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町職員の管理職手当の支給の特例に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月16日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。