○甘楽町議会議員の諸給与支給の特例に関する条例
平成22年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会議員に支給する議員報酬、期末手当の額及びその支給方法の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会議員の報酬の額の特例)
第2条 議員に支給する議員報酬の月額は、平成23年6月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、甘楽町議会議員の諸給与支給条例(昭和41年甘楽町条例第19号。以下「議会議員給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。
職名 | 議員報酬 |
議会議長 | 276,000円 |
副議長 | 214,000円 |
常任委員長等 | 205,000円 |
議員 | 200,000円 |
(手当の額の基礎となる報酬月額の特例)
第3条 特例期間における議会議員給与条例第7条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額については、前条に規定する報酬の額を適用する。
附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 議員に支給する議員報酬の月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 議会議長 261,000円
(2) 副議長 203,000円
(3) 常任委員長等 194,000円
(4) 議員 189,000円
附 則(平成23年6月15日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町議会議員の諸給与支給の特例に関する条例は、平成23年6月1日から適用する。
(平成23年6月に支給する議員報酬に関する特例措置)
2 平成23年6月に支給する議員報酬の額は、第2条の規定による額から議会議員給与条例第2条に規定する額から第2条に規定する額を減じた額を減じた額とする。
3 平成23年4月において日割りにより議員報酬を支給された議会議員の平成23年6月に支給する議員報酬の額は、前項により算出された額から1,334円を減じた額とする。
附 則(平成24年3月16日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月14日条例第24号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。